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会社設立&変更登記-商号・目的変更

4-1 商号・目的変更について
 
 
1  商号・目的の変更
 

会社の「商号」・「目的」は、定款に必ず記載または記録すべき事項ですので、これらを変更するときには、株主総会の決議を要することになります。
要件は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数によって決議しなければなりません。

(1)商号としての的確性
【使用できる文字】

商号を登記するには、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができます。
かっこ「」を用いた商号の登記は受理されません。
ヴの文字については、商号の登記に用いても差し支えありません。


(2)法令の制限
【法令の制限】

疾病の治療をする場所であって、病院または診療所でないものは、これに病院または診療所に紛らわしい名称をつけてはなりません。
銀行でない者は、その商号に銀行であることを示す文字を使用してはなりません。
保険会社でない者は、その商号または名称中に保険会社であることを示す文字を使用してはなりません。
弁護士または弁護士法人でない者は、弁護士または法律事務所の表示または記載をしてはなりません。
監査法人でない者は、その名称中に監査法人または監査法人と誤認させるような文字を使用してはなりません。
司法書士でない者は、司法書士またはこれに紛らわしい名称を用いてはならず、司法書士法人でない者は、司法書士法人またはこれらに紛らわしい名称を用いてはなりません。
行政書士でない者は、行政書士またはこれに紛らわしい名称を用いてはならず、行政書士法人でない者は、行政書士法人またはこれらに紛らわしい名称を用いてはなりません。
他の規律の規定により認められる場合を除き、税理士でない者は、税理士もしくは、税理士事務所またはこれらに類似する名称を用いてはならず、税理士法人でない者は、税理士法人またはこれに類似する名称を用いてはなりません。
債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。
何人も有限責任事業組合でないものについて、その名称中に有限責任事業組合という文字を使用してはなりません。

 

2  目的
 

(1)適格性
【使用できる文字】

OA機器、LAN工事等、ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は、目的の登記に用いても差し支えありません。

定款上、会社の目的にローマ字を含む語句を用いており、その表記方法が社会的に認知されたものであるときは、変更登記による場合よりも税負担の軽い更正登記の手続きに準じて、目的の登記にローマ字を含む語句を用いることができます。


(2)法令による制限
【法令による制限】

債権の取立て業務を会社の目的とすることはできません。
法律の規定により、一定の資格を有する者が独占的に行うべきものとされている業務は、会社の目的とすることができません。
学校の経営を会社の目的とすることは出来ません。なお、構造改革特別区域法第4条の認定を受けた区域においては、「株式会社による学校設置事業」の特例を踏まえ、所定の要件を満たした株式会社に限り、学校を設置することができます。


(3)営利性
政治献金や社会福祉の出費には、営利性が認められないことから、これらの会社の目的として登記することはできません。

身体障害者職業指導若しくは職業斡旋は公共性の強い業務ですが、利益を得るための事業と認められることから、会社の目的とすることができます。

(4)明確性及び具体性
従来会社の目的は、明確かつ具体的なものでなければならないとされていました。
しかし、会社法では規制を緩和し「商業」「商取引」等の抽象的・包括的な目的の定めを認めることが検討されております。
 

 

 

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