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1 商号・目的の変更 |
会社の「商号」・「目的」は、定款に必ず記載または記録すべき事項ですので、これらを変更するときには、株主総会の決議を要することになります。
要件は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数によって決議しなければなりません。
(1)商号としての的確性
【使用できる文字】
商号を登記するには、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができます。 かっこ「」を用いた商号の登記は受理されません。 ヴの文字については、商号の登記に用いても差し支えありません。 |
(2)法令の制限
【法令の制限】
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2 目的 |
(1)適格性
【使用できる文字】
OA機器、LAN工事等、ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は、目的の登記に用いても差し支えありません。 定款上、会社の目的にローマ字を含む語句を用いており、その表記方法が社会的に認知されたものであるときは、変更登記による場合よりも税負担の軽い更正登記の手続きに準じて、目的の登記にローマ字を含む語句を用いることができます。 |
(2)法令による制限
【法令による制限】
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(3)営利性
政治献金や社会福祉の出費には、営利性が認められないことから、これらの会社の目的として登記することはできません。
身体障害者職業指導若しくは職業斡旋は公共性の強い業務ですが、利益を得るための事業と認められることから、会社の目的とすることができます。
(4)明確性及び具体性
従来会社の目的は、明確かつ具体的なものでなければならないとされていました。
しかし、会社法では規制を緩和し「商業」「商取引」等の抽象的・包括的な目的の定めを認めることが検討されております。
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