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会社設立&変更登記-株式会社解散及び清算人選任登記

 
6-1 株式会社解散及び清算人選任登記
 
 
1  会社の清算
 

会社の解散とは、完全に会社が消えてなくなるということではなく清算会社になることをいいます。清算会社とは営業は行わずに、売掛金など残った債権については回収し、借り入れなどの債務については返済可能な部分だけ返済するといった残務処理のみを行う会社のことをいいます。
清算会社において残部処理が完了すれば、清算という登記を入れることになります。清算の登記が申請されて、初めて商業登記簿上から抹消され、会社が完全になくなることになります。
なお、清算会社になっても解散の登記から5年以内の間であれば継続という登記を行うことにより再び会社は営業活動を行える状態にすることが可能です。
会社を完全に閉鎖したいというときには解散の登記、続いて清算の登記を行うようにします。

清算人は、定款で定めていればその者、株主総会で選任した場合はその者、これらの者が無い場合は、解散前の取締役全員が清算人になります。また、清算人が複数いる場合は、1人が代表清算人となります。

清算人は、清算結了をするために次の手続きを行う必要があります。

【清算人が清算結了のために行う手続き】

財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受ける。
現務を結了し、債権の取立て、財産を売却して換価する。
債権申出期間(2ヶ月以上)を決定し、債権者に催告する。
債権申出期間経過後に債権者へ弁済し、残余財産があれば株主に分配する。
決算報告書を作成し、株主総会の承認を受ける。
清算結了の登記を行う。

 

 

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