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年金-在職老齢厚生年金

 
3-6 在職老齢厚生年金
 
 
1  60歳前半の在職老齢厚生年金
 

60歳の前半の方には生年月日により特別支給の老齢厚生年金を受給している期間と部分年金(報酬比例部分のみ)を受給している期間があります。
特別支給の老齢厚生年金を受給する期間は報酬比例部分と定額部分を併せた額が、部分年金を受給している期間は報酬比例部分のみの額が停止の対象となります。 

(1)基本月額+総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき
この場合は、平成17年4月より2割カットが廃止されたことにより、年金額の支給停止はありません。 

(2)基本月額+総報酬月額相当額の合計額が28万円超のとき

基本月額総報酬月額相当額停止基準額(年額)
28万円以下48万円以下{(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2}×12
48万円超{(48万円+基本月額-28万円)×1/2-(総報酬月額相当額-48万円)}×12
28万円超48万円以下(総報酬月額相当額×1/2)×12
48万円超{(48万円×1/2)-(総報酬月額相当額-48万円)}×12
2  60歳後半の在職老齢厚生年金
 

対象となるのは昭和12年4月2日以降に生まれた人(平成14年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を取得した人)となります。仕組み自体は60歳代前半の在老とよく似ているのですが、一部停止の対象が老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金・経過的加算は全額支給されます。また、加給年金の扱いは60歳代前半の在老と同じです。 

(1)総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額が48万円以下のとき
老齢厚生年金は全額受給することが可能となり、支給停止の対象外となります。 

(2)総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額が48万円超のとき
停止基準額 ={(総報酬月額相当額+老齢厚生年金の月額-48万円)×1/2}×12となり 標準報酬月額と、老齢厚生年金の月額の合計額の48万円を超えた部分について、その1/2が支給停止となります。

 

 

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