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健康保険-保険料の控除と納付にかかる実務

 
5-5 保険料の控除と納付にかかる実務
 
 
1  保険料の控除と納付
 

政府管掌健康保険の保険料は、適用事業所と被保険者双方が保険料を負担し、保険者である国に対して納付致します。保険者への納付は、被保険者負担分も含めて、適用事業所がまとめて行いますので、被保険者負担分については、毎月支払われる報酬から控除を行い、適用事業所が納付日迄の期間預かることになります。 

(1)保険料の納付期日と納付方法
政府管掌健康保険の保険料については、当月分の保険料を、適用事業所負担分及び被保険者負担分をまとめて、翌月の末日迄に納付します。保険料の納付方法と致しましては、以下の納付方法があります 
 

口座引き落しによる納付適用事業所が指定した金融機関口座より、毎月末日をもって引き落し処理が行われます。この場合、毎月20日前後迄において、社会保険事務所より通知書が送付され納付額が通知されます
納付書による振込納付毎月社会保険事務所から送付される、納付書をもて振込納付を行います


(2)保険料の控除開始時期
適用事業所は、被保険者負担分の保険料を被保険者より預かり、保険者へ納付しなければなりません。その為、毎月支払う報酬より、被保険者負担分の社会保険料を控除する必要があり、被保険者負担分については以下の時期から保険料の控除が開始されます

(3)保険料の徴収対象時期
政府管掌健康保険の保険料は、以下の期間において徴収されます

保険料の徴収開始被保険者資格を取得した月から
保険料の徴収終了被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで


(4)資格喪失時における保険料の控除
被保険者資格喪失時おける保険料の控除については、以下の点がポイントとなります 
 

被保険者資格の喪失日は、該当事由に至った日の翌日となりますので、被保険者が月末で退職した場合には、資格喪失日は、翌月初日となります。その為、退職月については1月分の保険料が発生致します。退職日を月末前において設定する事ができると、資格喪失日は月内に収まる事になりますので、退職月の保険料を削減する事ができます。適用事業所にとって、保険料負担の増加は経営の圧迫にも繋がりかねませんので、退職日については報酬支払期間の締め日としておく事で、保険料の軽減が可能となります
被保険者資格の取得と喪失が同月内において発生する場合には、保険料の徴収対象となります
イ)保険料控除の開始月は5月25日の支給分から開始される
ロ)退職1の時点において退職した場合、資格喪失日は10月1日となり、9月16日から9月30日分の報酬からも保険料の控除が必要となる
ハ)退職2の時点において退職した場合、資格喪失日は11月21日となり11月分にかかる保険料は発生しない。11月25日に支払われる報酬より10月分保険料を控除して保険料の徴収が終了する

 

 

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