熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 原則支給の老齢厚生年金 |
(1)支給額
報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数 |
(2)年金額の改定
受給権を取得した月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎とはされず、この場合、資格喪失日から起算して1ヶ月を経過したときは、1ヶ月を経過した日の属する月から年金額が改定されます。
(3)経過的加算
定額部分と老齢基礎年金との差額を加算します。
(4)加給年金額
加給年金額は、次表の額となります。なお、本来の法定額が、物価スライド特例措置による額(平成12年改正後の方定額×0.988)に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。
2 特別支給の老齢厚生年金 |
(1)受給算出式の原則
報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数 |
(2)受給算出式の例外
平成15年3月以前の報酬比例部分の計算式は『平均標準報酬月額×1000/7.125×被保険者期間の月数』でしたので、平成15年3月以前の被保険者期間につきましては、この式により年金額を計算します。よって、平成15年4月前後に被保険者期間がある者についての報酬比例部分の額は下記の①・②を合算した額となります。
①平均標準報酬額×1000/5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
②平均標準報酬月額×1000/7.125×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(3)定額部分の額
① | 原則的な額 定額部分 = 1628円×改定率×支給乗率×被保険者期間月数
| ||||||||
② | 物価スライド特例措置による額の保障
|
3 年金額の改定 |
(1)年金額の計算の基礎となる期間
報酬比例部分の額及び定額部分の額につきましては、ともに、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者期間であった期間は、その計算の基礎としません。
(2)年金額の改定(退職時の改定)
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から年金額を改定します。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。