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年金-老齢厚生年金の額

 
3-4 老齢厚生年金の額
 
 
1  原則支給の老齢厚生年金
 

(1)支給額

報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数


(2)年金額の改定
受給権を取得した月以後における被保険者であった期間は、年金額の計算の基礎とはされず、この場合、資格喪失日から起算して1ヶ月を経過したときは、1ヶ月を経過した日の属する月から年金額が改定されます。

(3)経過的加算
定額部分と老齢基礎年金との差額を加算します。

(4)加給年金額
加給年金額は、次表の額となります。なお、本来の法定額が、物価スライド特例措置による額(平成12年改正後の方定額×0.988)に満たない間は、後者の額が優先的に支給されます。

2  特別支給の老齢厚生年金
 

(1)受給算出式の原則

報酬比例部分=平均標準報酬月額×1000/5.481×被保険者期間の月数


(2)受給算出式の例外
平成15年3月以前の報酬比例部分の計算式は『平均標準報酬月額×1000/7.125×被保険者期間の月数』でしたので、平成15年3月以前の被保険者期間につきましては、この式により年金額を計算します。よって、平成15年4月前後に被保険者期間がある者についての報酬比例部分の額は下記の①・②を合算した額となります。
平均標準報酬額×1000/5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
平均標準報酬月額×1000/7.125×平成15年3月以前の被保険者期間の月数 

(3)定額部分の額

原則的な額 定額部分 = 1628円×改定率×支給乗率×被保険者期間月数
イ)1628円の事を定額単価といいます。定額単価には、毎年度変動する改定率が乗じられます。
ロ)支給乗率とは政令で定める率の事で、本来は乗じる必要はありません。従いまして原則と致しまして『1』として計算しますが、昭和21年4月1日以前生まれの者については生年月日に応じて支給条率を『1.875~1.032』の範囲で読み替えを行う経過措置が設けられています。
ハ)被保険者期間月数につきましては、下表の通り生年月日に応じて上限が定められています。
ニ)被保険者期間の月数につきましては、その者が中高齢者の期間短縮特例によって受給期間を満たした場合で、その月数が240(20年)に満たないときは、240月とみなして計算します。
物価スライド特例措置による額の保障
イ)定額部分 = 1676円×支給乗率×被保険者期間の月数×スライド率
ロ)支給乗率、被保険者期間の月数の上限(480月)及び240月みなしにつきましては、上記、原則支給の内容と同じです。

3  年金額の改定
 

(1)年金額の計算の基礎となる期間
報酬比例部分の額及び定額部分の額につきましては、ともに、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者期間であった期間は、その計算の基礎としません。 

(2)年金額の改定(退職時の改定)
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を年金額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日の属する月から年金額を改定します。

 

 

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