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年金-障害厚生年金の支給要件

 
4-1 障害厚生年金の支給要件
 
 
1  目的
 

障害厚生年金や障害手当金は、厚生年金の被保険者が障害の状態になって働く事ができなくなり、あるいは著しく労働能力を制限された場合に、生活の安定を図る事を目的とした給付です。
なお、障害厚生年金は通常、国民年金の障害基礎年金(1級・2級)に上乗せする形で支給されます。また、2級以上の障害等級に該当しない程度の障害でも、厚生年金保険の独自給付である障害厚生年金(3級)または障害手当金が支給されます。

2  支給要件
 

(1)障害の原因となった傷病の初診日において被保険者であること。
障害厚生年金は、疾病にかかり、または負傷したことについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において厚生年金保険の被保険者である事が必要です。 

(2)障害認定日において障害等級1級~3級の障害の状態にあること。
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は、1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合には、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含む)を障害認定日と言います。
この障害認定日におきまして障害等級1級・2級・3級の障害の状態にある事が必要です。

(3)障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。 

原則
初診日の前日に於いて、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、当該被保険者のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が2/3以上ある事が必要です。

特例
平成28年4月1日前に初診日のある傷病で障害になった場合は、初診日の前日に於いて初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(保険料滞納期間)が無ければ、保険料納付要件を満たします。
なお、当該障害に係る者が障害の初診日に於いて65歳以上であるときは、この特例は適用されません。

3  事後重症による障害厚生年金
 

初診日に於いて被保険者であり、障害認定日に障害等級1級・2級又は3級に該当しなかった者がその障害の程度が増進し、同日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する障害の状態になった場合(事後重症)には、その期間内に障害厚生年金を請求する事ができ、その請求日の属する月の翌月から障害厚生年金の支給が開始されます。しかし、この場合、初診日の前日に於いて保険料納付要件を満たしていなければなりません。

4  基準傷病による障害厚生年金
 

傷病(基準傷病)に係る初診日に於いて被保険者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある者が基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、基準傷病に係る障害(基準障害)と他の障害(厚生年金の被保険者期間中の障害でなくとも良い)とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った時は、障害厚生年金が支給され、請求日の属する月の翌月から支給が開始されます。しかし、この場合、基準傷病に係る初診日の前日に於いて保険料納付要件を満たしていなければなりません。

基準傷病(B病)については、、初診日に於いて厚生年金保険の被保険者である事が必要です。基準傷病以外の傷病(A病)は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病である必要はありません。

 

 

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