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1 年金額 |
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算の規程の例により計算した額(報酬比例の年金額)の3/4に相当する額です。しかし下表の様に死亡した者が『短期要件』に該当するか『長期要件』に該当するかによって計算方法が異なります。
【遺族厚生年金の額】
年金額 | 相当するもの | |
短期要件 | 報酬比例の年金額×3/4 | 障害厚生年金×3/4 |
長期要件 | 報酬比例の年金額×3/4 | 老齢厚生年金×3/4 |
(1)短期要件
①給付乗率は、1000/5.481(又は7.125)の定率です。
②被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算します。
(2)長期要件
① | 給付乗率は昭和21年4月1日以前に生まれた者については、生年月日に応じた読み替え措置があります。 |
② | 被保険者の月数については、300月みなしはありません。実際の被保険者期間の月数が計算の基礎となります。 |
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