熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~ 
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方

無料相談実施中

土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください

860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00

096-288-4080

健康保険-適用となる事務所

   
 
1-2 適用となる事業所
 
 
1  政府管掌健康保険の適用基準
 
政府管掌健康保険では、事業所を単位に適用を行います。健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。 

(1)強制適用事業所
強制適用事業所は、以下の1か2に該当する事業所であり、事業主や従業員の意思に関係なく、政府管掌健康保険への加入が義務となります。 
 
国又は法人の事業所
以下の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所

「製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・医療保健業・通信報道業などの事業が対象となります」

(2)強制適用事業所の適用期間
強制適用事業所に該当する事業所については、上記要件を満たす限りにおいて、強制適用事業所であり続ける事となります。その為、法人の事業所におきましては、法人の解散や事業所の廃止がない限り強制適用事業所であり続けます。

 

 

お問合せはこちら

税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階

税理士法人新日本 

アクセス

このページでは当社についてご紹介いたします。

下通ドン・キホーテから徒歩3

お問合せはこちらをクリック