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(1)強制適用事業所 強制適用事業所は、以下の1か2に該当する事業所であり、事業主や従業員の意思に関係なく、政府管掌健康保険への加入が義務となります。
(2)強制適用事業所の適用期間 強制適用事業所に該当する事業所については、上記要件を満たす限りにおいて、強制適用事業所であり続ける事となります。その為、法人の事業所におきましては、法人の解散や事業所の廃止がない限り強制適用事業所であり続けます。 |
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