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1 任意継続被保険者の定義 |
政府管掌健康保険では、上記致しましたように事業所単位の加入を原則とし、適用事業所において使用される労働者が被保険者となります。その為、適用事業所を退職して被保険者の資格を喪失する事になりますが、下記の条件を満たす場合におきましては、希望により被保険者として継続することができます。 これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
(1)任意継続被保険者となる為の要件
任意継続被保険者となる為には、以下の要件を満たす必要があります。
①被保険者でなくなった日までに、継続2か月以上の被保険者期間を有していること
②被保険者でなくなった日から20日以内に届出すること
(2)任意継続被保険者の継続可能期間
任意継続被保険者となることができる期間は2年間が上限となっておりますが、以下に該当するときは、2年を待たずに任意継続被保険者としての資格を失います。
対象事項 | 喪失する日 |
①2年が経過したとき | 2年が経過した日の翌日 |
②死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
③納付期日までに、保険料を納付しないとき | 保険料納付期限の翌日 |
④適用事業所の被保険者となったとき | 被保険者となったその日 |
(3)任意継続被保険者資格取得時の注意点
任意継続被保険者資格を取得した後に、初めて収める保険料を納付しなかった場合には、保険料納付期限の翌日に喪失するわけではなく、初めから任意継続被保険者資格を取得しなかったものとみなされます。
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