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健康保険-被保険者資格喪失の実務

 
2-5 被保険者資格喪失の実務
 
 
1  被保険者資格喪失の時期
 

適用事業所において使用される被保険者が、下記のような事由に該当する場合においては、被保険者資格を喪失します。 
 

対象事項喪失する日
適用事業所に使用されなくなった日その翌日
死亡したとき
雇用形態が変わり、適用除外となった日
事業所が廃止になった日


(1)届出事項と添付資料
被保険者が上記事由に該当した場合には、添付資料とともに以下の事項について管轄する社会保険事務所に届出する事により、被保険者資格の喪失が成立します

(2)届出における実務上の留意点
被保険者資格喪失の届出を実際に行う場合においては、以下の様な留意点があります

年次有給休暇との兼ね合い
被保険者が最終勤務日以降において、年次有給休暇を取得した場合には、実際に勤務に従事してなくとも、年次有給休暇の消化が終了するまでは、使用関係が継続されていることとなります、その為、被保険者資格の喪失日については、年次有給休暇の消化が終了した翌日となります

 

 

 

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