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健康保険-被扶養者の認定要件と認定範囲

 
2-6 被扶養者の認定要件と認定範囲
 
 
1  被扶養者の認定
 

被保険者の家族及び親族において、被扶養者となるべき者がいる場合においては、使用される事業所を経由して、管轄する社会保険事務所へ被扶養者の認定について申請を行う必要があります。 

(1)届出事項
被扶養者の認定を申請する場合においては、以下の事項について、事業所を経由し、原則として被扶養者となるべき日から5日以内に届出を行います

(2)添付資料
被扶養者となる為には、前述致しましたとおり一定の要件を満たす必要がある為、その証明として下記の添付資料の添付が必要となります

(3)申請上の留意点
実際に被扶養者の認定を行う場合においては、社会保険事務所にて認定を行った日が被扶養者となった日となる為、申請日と認定日とに差異が生じる場合があります。同時に遡及する場合においては、最長1月の遡及となる為早い段階において認定申請を行う事が重要となります

 

 

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