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1 被保険者事項の変更について |
被保険者にかかる事項について、変更があった場合においては、事業所を経由して、管轄社会保険務所に届出を行う必要があります。届出期限が 明確に規定されていない為、届出を忘れてしまう等のケースが見受けられますが、適正な保険給付を受ける為にも重要な届出事項となっています。
(1)氏名変更時の届出
被保険者の氏名が変更された場合には、以下の添付資料とともに、事業所を経由して届出を行います。届出期限は規定されておりませんが、速やかに届出を行う事が必要となります
(2)届出時における留意点
氏名変更の届出を行う場合、健康保険証の添付が必須であり、変更された健康保険証が発行されるまでには、概ね2週間程度の期間が必要となります。その為、当該2週間は、手元に健康保険証がない状態となりますので事前に、変更前の健康保険証の写しをとっておき、医療行為が受けられる状態としておくことが望ましいといえます
(3)住所変更時の届出
被保険者の住所が変更された場合においては、以下の事項について、届出を行います
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