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健康保険-療養の給付

 
3-1 被保険者の定義
 
 
1  療養の給付について
 

被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。 これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです。 

(1)療養の給付の範囲
被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。 これを療養の給付といい、その範囲は次のとおりです 。
診察
薬剤または治療材料の支給 
処置・手術その他の治療
在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護 

(2)療養の給付受給時のポイント

被保険者である限りにおいて、対象となる傷病が治癒するまで療養の給付を受けることができ、給付期間について制限はないこと
健康診断については、療養の給付の対象とはならないこと
正常分娩の場合においては、医師の手当を受けた場合であっても、療養の給付の対象とはならないこと。異常分娩によって、医師の手当てをうけた場合においては、療養の給付の対象となります
被保険者資格の取得が適正であるならば、その資格取得前に発生した疾病又は傷病であっても、被保険者である期間は療養の給付が行われること

 

 

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