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健康保険-訪問時看護療養費

 
3-4 療養費
 
 
1  療養費
 

健康保険では、医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』でありますが、一定のやむを得ない事情によって、医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなどの特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。 

(1)療養費の対象範囲
療養費の支給を受ける事ができるのは、保険者がやむを得ないと認めるときに限られており、認定される事例は、以下の様な場合となります

保険診療を受けるのが困難なとき
イ)事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
ロ)感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
ハ)療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
二)生血液の輸血を受けたとき
ホ)柔道整復師等から施術を受けたとき
やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき (海外での診療や無医村の場合などがあります)


(2)療養費の額
療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったと仮定した場合の基準によって計算し、支給されます。実際に支払った金額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。なお保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を差し引いた額が療養費として支給されます。


 

 

 

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