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健康保険-訪問時看護療養費

 
3-5 訪問時看護療養費
 
 
1  訪問時看護療養費について
 

居宅療養中の被保険者が、医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。 

(1)訪問時看護療養費の給付額
訪問看護療養費の給付額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっており、前述致しました療養の給付における一部負担金に相当するものとなります 
 

訪問看護療養費の額基本利用料
平均的な費用の7割同3割


(2)訪問時看護療養費の給付方法
訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わり、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっております。その為被保険者は、指定訪問看護事業者に対して直接基本利用料を支払うことになります。 指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別して記載した領収書を発行することになっています。

 

 

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