熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 訪問時看護療養費について |
居宅療養中の被保険者が、医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合、その費用が、訪問看護療養費として現物給付されます。
(1)訪問時看護療養費の給付額
訪問看護療養費の給付額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する基本利用料を控除した額です。訪問看護の基本利用料は、被保険者、被扶養者ともに3割となっており、前述致しました療養の給付における一部負担金に相当するものとなります
訪問看護療養費の額 | 基本利用料 |
平均的な費用の7割 | 同3割 |
(2)訪問時看護療養費の給付方法
訪問看護療養費は、保険者が被保険者に代わり、指定訪問看護事業者にその費用を直接支払うこととなっております。その為被保険者は、指定訪問看護事業者に対して直接基本利用料を支払うことになります。 指定訪問看護事業者は、基本利用料とその他の料金について区別して記載した領収書を発行することになっています。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。