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健康保険-高額療養費

 
3-6 高額療養費
 
 
1  高額療養費について
 

医療機関への長期入院や、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となり家計の圧迫を招く事態となります。そのため、家計の負担を軽減しながら継続的な医療行為を受けるべく、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される制度がありこの制度を、高額療養費制度といいます。 

(1)自己負担の限度額
自己負担の限度額は1月単位において算出されるものであり、被保険者の年齢や所得に応じて、次の計算式により算出される自己負担限度額を超える部分が払い戻されます。 

70歳未満の被保険者における自己負担限度額

70歳以上の被保険者における自己負担限度額

~ ポイント ~
現役並み所得を有する方とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の被保険者であります 

(2)高額療養費の現物給付化
平成19年4月1日からより、前述致しました払い戻し方式の他に、高額療養費の現物給付が開始されました。これにより、窓口での負担が月単位で一定の限度額にとどめられる為、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります 

(3)現物給付を受ける為の手続き
高額療養費の現物給付を受ける為には、以下の手続きを行う必要があります
~ 受給までの流れ ~

勤務する事業所を管轄する社会保険事務所にて、健康保険証とともに「健康保険限度額適用申請書」を提出する
社会保険事務所の認定を経て、「認定証」の交付を受ける
上記「認定証」を医療機関へ提出し、高額療養費の現物給付を受ける

 

 

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