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健康保険-移送費

 
4-1 移送費
 
 
1  移送費について
 

被保険者が病気やケガをした場合において、医療機関への移動が困難な場合には、医師の指示によって医療機関への移送が行われます。この際に要する費用については、保険給付の対象とされ現金給付されます。
これを、移送費といいます。 

(1)支給要件
移送費は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合おいて支給されます。
移送の目的である療養が、保険診察として適切であること
療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること
緊急・その他、やむを得ないこと 

(2)支給額
移送費の支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額となります
~ ポイント ~

必要性があって、医師等の付添人が同乗した場合には、その人件費は、『療養費』として支給されます。

 

 

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