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健康保険-傷病手当金

 
4-2 傷病手当金
 
 
1  傷病手当金について
 

被保険者が業務外の自由により病気や怪我をした場合に、それを要因として、労務不能の状態となると、当然に事業主から報酬の支給をうける事はできなくなります。この様な状況を未然に防止し、被保険者及びその家族の生活を保障する事を目的と して、政府管掌健康保険では傷病手当金という名目のもと現金給付を行います。 

(1)支給要件
傷病手当金は、以下の要件を満たす場合において支給されます。
業務外の事由による病気や怪我に起因していること
上記により、労務不能の状態であること
3日の待機期間が完成していること 

(2)支給期間
傷病手当金は、労務不能とされた期間のうち最初の連続した3日間(待期期間)を除いた4日目から支給が開始されます。その支給期間は、同一の病気やケガについて、初めて傷病手当金を受けた日から、最長で1年6か月の支給期間となります。 

~ ポイント ~

(3)支給金額
傷病手当金の額は、病気やケガで休んだ期間の1日につき、その被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。 

(4)支給停止及び支給調整
次のような場合には、傷病手当金は、支給停止もしくは支給調整されます。

事業主から報酬を受けられるとき
出産手当金を同時に受けられるとき
同一の傷病により障害厚生年金・障害手当金を受けているとき
老齢または退職を支給事由とする年金を受けているとき
労働者災害補償保険法の休業補償給付が受けられるとき
1 ~ 5の支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません
1 ~ 5の支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります

 

 

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