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1 出産育児一時金について |
被保険者やその配偶者が出産をしたときは、政府管掌健康保険より現金給付を受ける事ができます。
この現金給付制度を出産育児一時金といいます。
(1)支給要件
出産育児一時金の支給を受ける為には、妊娠月数4か月(85日)以上の出産である場合に支給されます。その為、必ずしも自然分娩による必要はなく、死産や切迫流産の場合であっても、妊娠月数4か月(85日)以上経過した状況によって出産されていれば、出産育児一時金の支給を受ける事ができます。
(2)支給額
出産育児一時金の支給額は、1児ごとに一定額の35万円となります。1回の出産ではなく、一児当たりに対する一定額の支給となりますので、一回の出産において複数の分娩があれば、胎児数分の支給を受ける事ができます。
~ ポイント ~
異常出産の場合においては、併せて療養の給付を受給することができます。
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