熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 出産手当金について |
被保険者が、出産による休業を行う場合においては、休業による収入減を補い安心して産前産後の休業を行う事ができる様政府管掌健康保険より現金給付を受けることができます。これを出産手当金といいます。
(1)支給期間
出産手当金は、以下に該当する期間における、実際に休業した日について1日単位で支給されます。
①出産日以前42日(出産予定日を基準として計算します)
②出産日後56日
~ ポイント ~
イ) | 多胎分娩の場合には、出産の日以前42日ではなく、出産の日以前98日間についてが支給対象の期間となります |
ロ) | 出産日当日については、産前の休業として取り扱います |
ハ) | 出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日を基準とするのではなく、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より12日遅れたという場合は、その12日分についても出産手当金が支給されます |
(2)支給額
傷病手当金の額は、産前産後の休業期間の1日につき、その被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。