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健康保険-出産手当金

 
4-4 出産手当金
 
 
1  出産手当金について
 

被保険者が、出産による休業を行う場合においては、休業による収入減を補い安心して産前産後の休業を行う事ができる様政府管掌健康保険より現金給付を受けることができます。これを出産手当金といいます。 

(1)支給期間
出産手当金は、以下に該当する期間における、実際に休業した日について1日単位で支給されます。
出産日以前42日(出産予定日を基準として計算します)
出産日後56日 

~ ポイント ~

イ)多胎分娩の場合には、出産の日以前42日ではなく、出産の日以前98日間についてが支給対象の期間となります
ロ)出産日当日については、産前の休業として取り扱います
ハ)出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日を基準とするのではなく、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より12日遅れたという場合は、その12日分についても出産手当金が支給されます

(2)支給額
傷病手当金の額は、産前産後の休業期間の1日につき、その被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。

 

 

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