熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 入社時における標準報酬月額の決定 |
労働者が適用事業所に雇用された場合には、被保険者資格取得届の届出が必要となります。その際においては、月単位において発生する報酬を見込んだ上で届出を行い、被保険者の標準報酬月額を決定することになります。この様に、労働者を雇用した際における、標準報酬月額の決定を資格取得時決定といいます。
(1)資格取得時決定のポイント
資格取得時決定を行う場合には、あくまでも、月単位において発生する対象報酬の見込み額により行うこととなります。被保険者毎によって、給与の支給形態や勤務形態は相違しますので、以下の点に留意して行う必要があります
① | 報酬の支給形態が、月、週その他一定期間により定められている場合 資格取得した日における報酬額を、その期間の総日数で除した額の30倍した額とする。雇用契約書によって予め報酬額が定められている場合には、定められた報酬総額に、発生が見込まれる時間外手当を上乗せして届出する事により、適正な標準報酬月額の決定が可能となります |
② | 報酬の支給形態が、日・時間等によって定められている場合 被保険者の資格を取得した月前1月間において、当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を届出る事により、適正な標準報酬月額の決定が可能となります |
③ | 上記①や②に該当しない支給形態の場合 被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を届出る事により、適正な標準報酬月額の決定が可能となります |
④ | 上記①から③の方法のうち2種類以上に該当する支給形態の場合 それぞれの報酬ついて上記①から③の方法によって計算し、それぞれを合算した額を届出る事により、適正な標準報酬月額の決定が可能となります |
(2)資格取得時決定における標準報酬月額の有効期間
資格取得時決定で決められた標準報酬月額は、被保険者資格の取得月からその年の8月まで有効となります。ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月までが有効期間となります。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。