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健康保険-新規適用時における申請実務

 
6-2 新規適用時における申請実務
 
 
1  新規適申請の実務
 

事業所が政府管掌健康保険の適用要件を満たす場合には、適用事業所となる為に新規適用届の申請を行わなければなりません。新規適用申請は、適用事業所として行う初めに行わなければなりない届出である為、他の届出と相違し、添付資料や届出事項が多くなります。実際に届出を行う場合には、以下の様なポイントがあります。 

(1)新規適用申請の留意点

対象となる事項・事業所が政府管掌健康保険に適用要件を満たす事となった場合
届出必要書類・新規適用届
・新規適用届その2
・新規適用事業所現況書(新規適用届その3)
対象となる事項・出勤簿又はタイムカード
・賃金台帳
・労働者名簿
・雇用契約書
・年金手帳
・法人の場合、登記簿謄本原本
・個人事業の場合は、事業主世帯全員分の住民票
・事業所スペースが賃借である場合、賃貸契約書
・給与支払事業所開始届
・個人事業の場合、個人事業開廃業届
届出期限・原則として適用要件を満たすこととなった日から5日以内
届出先・適用事業所を管轄する社会保険事務所
実務上ポイント・上記申請書及び添付資料を取り揃えた場合においても、管轄の社会保険事務所により必要資料が異なる場合がある為事前に管轄社会保険事務所へ確認しておくこと


(2)新規適用届作成時のポイント
新規適用申請届を実際に作成する場合においては、以下の様な点に注意して行います。

(3)新規適用届その2作成時のポイント

(4)新規適用届事業所現況届作成時のポイント1

(5)新規適用届事業所現況届作成時のポイント2

 

 

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