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1 新規適申請の実務 |
適用事業所に被保険者を雇い入れた場合や、雇用する被保険者が退職した場合など、被保険者の異動があった場合においては、適用事業所管轄する社会保険事務所へ届出を行わなければなりません。実際に届出を行う場合には、以下の様なポイントがあります。
(1)被保険者資格取得時及び喪失時における留意点
①対象となる事項 | ・労働者を雇い入れたとき ・雇用する労働者が、適用要件を満たしたとき | ・被保険者が退職したとき ・被保険者が適用要件に該当しなくなったとき ・被保険者が死亡したとき |
②届出必要書類 | ・被保険者資格取得届 | ・被保険者資格喪失届 |
③添付資料 | ・年金手帳及びその写し | ・健康保険被保険者証 |
④届出期限 | ・原則として5日以内 | ・原則として5日以内 |
⑤届出先 | ・適用事業所を管轄する社会保険事務所 | ・適用事業所を管轄する社会保険事務所 |
⑥実務上のポイント | ・報酬額の設定については、時間外労働のみなし金額を上乗せして届出を行う ・健康保険証の発行には、2週間程度の時間を要する為、被保険者となる者が、通院中であったり、医療行為の受診が予定されている場合においては、適用事業所において、「資格取得証明書」の発行を行う様にする | ・届出に際して、被保険者証の添付がなされているか必ず確認を行うこと。解雇等の事業主都合によって被保険者資格を喪失する場合には健康保険証の回収ができない場合がある為、回収不能な場合には、「健康保険証回収不能届」の届出をあわせて行うこと |
(2)被保険者資格取得届作成時における留意点
新規適用申請届を実際に作成する場合においては、以下の様な点に注意して行います。
(3)被保険者資格喪失届作成時における留意点
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