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1 被保険者の氏名及び住所の変更における実務 |
被保険者の住所や氏名が変更された場合においても、適用事業所は、被保険者にかわり変更事項について届出を行わなければなりません。実際に、被保険者の氏名や住所に変更が発生し届出を行う場合においては、以下の様なポイントがあります。
(1)氏名届作届及び住所変更届作成時における留意点
①対象となる事項 | ・被保険者の氏名が変更されたとき | ・被保険者の住所が変更されたとき |
②届出必要書類 | ・被保険者氏名変更届 | ・被保険者住所変更届 |
③添付資料 | ・年金手帳 ・健康保険証 ・住民票及びその写し | ・住民票及びその写し |
④届出期限 | ・変更後速やかに | ・変更後速やかに |
⑤届出先 | ・適用事業所を管轄する社会保険事務所 | ・適用事業所を管轄する社会保険事務所 |
⑥実務上ポイント | ・添付を行う住民票については、記載事項にについて省略されていないものを添付すること。これにより、届出必要事項の不備を未然に防止する事ができる様になります | ・添付を行う住民票については、住所変更届と同じく、記載事項にについて省略されていないものを添付すること |
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