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被扶養者にかかる手続き

 
6-5 被扶養者にかかる手続き
 
 
1  被扶養者にかかる手続きについて
 

適用事業所は、被保険者が被扶養者を有する事になった場合や、被扶養者を有しないことになった場合、あるいは被扶養者の適用事項について変更があった場合にも届出を行う必要があります。実際に被扶養者にかかる手続きを行う場合には、以下の様なポイントがあります。 

(1)被扶養者の認定及び削除における実務

対象となる事項・被扶養者を有することとなった場合・被扶養者を有しないこととなった場合・被扶養者の適用事項に変更があった場合
届出必要書類・被扶養者異動届・被扶養者異動届・被扶養者異動届
添付資料・配偶者の場合には配偶者の年金手帳
・世帯全員の住民票
・被扶養者となる者に収入がある場合には収入状況を証明する書類(所得証明等)
・健康保険証・変更内容を証明する書類(住民票等)
届出期限・原則として5日以内・原則として5日以内・変更後速やかに
届出先・適用事業所を管轄する社会保険事務所・適用事業所を管轄する社会保険事務所・適用事業所を管轄する社会保険事務所
実務上ポイント・被扶養者となる者が収入を有する場合には、認定要件を明確に満たしているかどうかを確認したうえで届出を行うこと・被扶養者としての資格を有しない事となる日を明確に把握して、保険制度への未加入期間が発生しない様にすること・被扶養者の適用事項に変更がある場合は被保険者の適用事項に変更に付随するものである為、被保険者の適用事項にかかる変更の届出と併せて行う様にすること


(2)被扶養者異動届作成時のポイント
新規適用申請届を実際に作成する場合においては、以下の様な点に注意して行います。

 

 

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