熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 各種手当金の申請手続きについて |
被保険者が、業務外の事由による傷病や、出産にともなう休業を余儀なくされた場合には、政府管掌健康保険から所得の補償にかかる給付が行われます。この場合において被保険者に代わり適用事業所が申請を行う事ができます。実際に申請を行う場合には、以下の様なポイントがあります。
(1)傷病手当金及び出産手当金支給申請の実務
①対象となる事項 | ・被保険者が業務外の事由による傷病により、労務不能となり休業を余儀なくされた場合 | ・被保険者が出産にかかる休業により、報酬の支払いを受けることができない場合 |
②届出必要書類 | ・傷病手当金支給申請書 | ・出産手当金支給申請書 |
③添付資料 | ・申請期間にかかる賃金台帳 ・申請期間にかかる出勤簿 | ・申請期間にかかる賃金台帳 ・申請期間にかかる出勤簿 |
④届出期限 | ・労務不能であった日毎にその翌日から2年以内 | ・労務不能であった日毎にその翌日から2年以内 |
⑤届出先 | ・適用事業所を管轄する社会保険事務所 | ・適用事業所を管轄する社会保険事務所 |
⑥実務上ポイント | ・申請を行う場合においては、報酬の計算期間にあわせておこなう事が望ましい。これにより、添付資料の量を少なくする事ができ、支給までの期間を短縮することができる ・傷病手当金の申請は、複数回にわたり行われるものであることから、第2回目以降の申請については、添付資料を必要としない | ・支給申請行う場合には、どの時期をもって行うかを明確にすること。産前休暇終了とともに一度申請を行い、産後休暇終了時に再度申請を行う場合と、産前及び産後休暇全てが終了したときにまとめて申請を行う場合の2種類の申請方法があります |
(2)傷病手当金支給申請書作成時のポイント1
(3)傷病手当金支給申請書作成時のポイント2
(4)出産手当金支給申請書作成時のポイント1
(5)出産手当金支給申請書作成時のポイント2
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。