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所得保障給付の申請にかかる手続き

 
6-6 所得保障給付の申請にかかる手続き
 
 
1  各種手当金の申請手続きについて
 

被保険者が、業務外の事由による傷病や、出産にともなう休業を余儀なくされた場合には、政府管掌健康保険から所得の補償にかかる給付が行われます。この場合において被保険者に代わり適用事業所が申請を行う事ができます。実際に申請を行う場合には、以下の様なポイントがあります。 

(1)傷病手当金及び出産手当金支給申請の実務

対象となる事項・被保険者が業務外の事由による傷病により、労務不能となり休業を余儀なくされた場合・被保険者が出産にかかる休業により、報酬の支払いを受けることができない場合
届出必要書類・傷病手当金支給申請書・出産手当金支給申請書
添付資料・申請期間にかかる賃金台帳
・申請期間にかかる出勤簿
・申請期間にかかる賃金台帳
・申請期間にかかる出勤簿
届出期限・労務不能であった日毎にその翌日から2年以内・労務不能であった日毎にその翌日から2年以内
届出先・適用事業所を管轄する社会保険事務所・適用事業所を管轄する社会保険事務所
実務上ポイント・申請を行う場合においては、報酬の計算期間にあわせておこなう事が望ましい。これにより、添付資料の量を少なくする事ができ、支給までの期間を短縮することができる

・傷病手当金の申請は、複数回にわたり行われるものであることから、第2回目以降の申請については、添付資料を必要としない
・支給申請行う場合には、どの時期をもって行うかを明確にすること。産前休暇終了とともに一度申請を行い、産後休暇終了時に再度申請を行う場合と、産前及び産後休暇全てが終了したときにまとめて申請を行う場合の2種類の申請方法があります


(2)傷病手当金支給申請書作成時のポイント1

(3)傷病手当金支給申請書作成時のポイント2

(4)出産手当金支給申請書作成時のポイント1

(5)出産手当金支給申請書作成時のポイント2

 

 

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