熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
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サービス紹介
不動産の賃貸事業を法人化することにより、個人の不動産所得の一部
または全部を不動産管理法人の収入として、節税をすることが出来ます。
更に、法人にすると役員報酬として親族へ給与を支払うことが可能となります。
この方法により賃料収入にかかる所得を個人と法人とに分散することで、
個人においては所得税の税率の低下、法人においては所得税より低率な法人税の納付に繋がります。
※イメージ図
![]() | 法人化をご検討されている方は、当事務所にご相談下さい! |
不動産管理会社を設立することにより、賃料収入にかかる所得を個人と法人とに分散する事が出来ます。したがって、個人においては所得税の税率の低下、
法人においては所得税より低率な法人税の納付に繋がります。
結果として個人法人と全体での納税額が減ることになります。
また、法人化して、奥様や両親などを役員にして役員報酬を支払えば、
青色専従者給与の必要経費と同じ効果があります。
つまり、所得の分散によりご本人の所得税の税率が下がり、
奥様や両親等が給与所得控除を使用する結果、全体では節税になるのです。
アパート・賃貸マンションを経営することによる節税対策は多数あります。
どれだけ節税することが出来るのか、一度シミュレーションをしてみて把握することをおススメします。
こちらのページでは、節税する為のポイントをいくつかご紹介致します。
![]() | 不動産所得は、建物の減価償却費やローン金利、固定資産税、 火災保険料等等の様々な必要経費を計上することによって 低く抑えることが出来ます。 特に、減価償却費や専従者給与、青色申告特別控除等は、 実際の出費を伴わない必要経費である為、 不動産所得の削減に大いに役立ちます。 所得を低く抑えることにより節税効果が生まれます。 |
小規模企業共済に入ると、月額最大7万円の掛金が所得控除の対象となり、所得税の節税が出来ます。
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