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法人税の節税 制度や規定により節税

7-1 決算期変更で節税
 
 
1  決算期の変更方法
 

【株主総会の決議】
定款においてその営業年度が定められています。定款を変更するには株主総会の特別決議が必要となります。発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席して定時(臨時)株主総会を開催し、その議決権の3分の2以上の賛成により成立します。なお、有限会社の場合には、議決権の4分の3以上の賛成が必要となります。
なお、営業年度は登記事項ではありませんので、法務局への届出等の手続は必要ありません。

総会の決議後、その内容を記載した株主総会の議事録を作成します。
そしてそのコピーを添付して、所轄税務署、都道府県税事務所、市役所などに決算期が変更となった旨の届出を提出する必要があります。

  
2  決算期変更の有効活用
 

(1)業績が急増した場合
ある日突然、大口受注が決定し売上高だけでなく利益も急増することがあります。
このような場合、役員報酬も期中であり変更ができませんから、残る節税方法にも限度があり、社長などの役員の退職金を支払うこと程度しか選択肢がなくなってしまいます。結果として大きな節税はできません。しかし、決算期変更を行えば、株主総会で役員報酬の変更も可能になります。

(2)消費税節税対策
新たに設立した会社で、資本金が1000万円未満の会社は、2年間消費税の納税義務が免除になります。これは、消費税の納税義務が2年前の事業年度の売上高で判定するため、新規設立の場合2年前の事業年度が存在しない(=0)ためです。つまり3年目は、設立初年度が存在するため消費税の納税義務が発生してきます。消費税の納税義務が免除になる期間を最大限に活用する場合は、設立日から1年後を決算日にするのが一番有利です。
 


設立1期目が9ヶ月の場合


設立に決算期変更し1期目が12ヶ月の場合


上記の通り決算期変更を行うことで、免税期間を最長の2年にすることができます。

(3)法人税節税対策
会社の事業年度(1年)の中で、どの業種にも売上が大きい月と少ない月が存在します。
節税対策という観点では、会社の事業年度の最初の月は利益(売上)が最も多い月が最適といえます。期首に利益が上がった場合、申告時期までに期間があるため、その利益で設備投資や広告宣伝費等に有効に使えるからです。つまり、節税対策に時間をかけてゆっくり実行することができるからです。

(4)業種特性の観点
繁忙期と閑散期が決まっている業種の場合は、決算期を繁忙期にすることは避けて、閑散期にするべきです。決算作業には、棚卸、各種引当金、固定資産の減価償却、締め日と決算日の処理、売上・仕入の期末までの計上、貸借対照表・損益計算書等の決算書の作成等があります。特に、商品点数の多い業種においては、決算作業の中で、棚卸という作業に非常に時間がかかります。余分な負担を避けるためにも、繁忙期や在庫の多い月は避けて、閑散期や在庫が最も少ない月を決算月とすることが一番望ましいということになります。

(5)資金繰りの観点

納税期限を資金的な余裕がある時にあわせる
決算期を考える上で、考慮しなければならないのは資金繰りです。法人税の納税期限は、決算月の2ヵ月後です。したがって、決算月によって納税のタイミングが違ってきます。例えば、3月決算であれば、申告書の提出と法人税等の納付は5月末となります。税金は現金で支払うため5月末においてその納税資金が会社に残っていなければなりません。3月や4月には資金的に余裕があるけれども、5月末には資金繰りが苦しく納税が厳しい、というような場合もありますが、このような場合には、納税期限を資金的な余裕がある月にあわせることが望ましいでしょう。
納税期限をボーナス月と合わせない
4月決算だと資金繰りに苦しくなる場合があります。というのは、納税とボーナスの支給が6月末に重なるからです(冬のボーナスと中間納税がぶつかる10月決算についても同様)。一般的に、資金需要を分散でき、資金繰りがうまく回るのが決算月を7月・1月にしたケースです。3・4・5月の入金で6月のボーナス資金を作り、一方、6・7・8月の入金で9月の納税資金を作ることができます。なお、事業に季節性が強い場合には、資金繰りも変わってくるので、別途、資金に余裕ができるタイミングで決算月を決める必要があるので注意してください。資金的にある程度余裕を見ながら、決算期を決めましょう。

 

 
7-2 締め日の変更で経費も削減
 
 
1  請求書の締め日
 

(1)請求書の締め日とは
請求書の締め日としては、15日、20日または月末など、きりのいい日に設定していると思います。
しかし、会社の税金は事業年度を単位として計算しますので、請求書の締め日によって税金は変わらないのが原則です。しかし、会社の決算日と相手先の請求書の締め日が違う場合にできる節税方法があります。

(2)原則方法
税金の計算は、決算日までの収益と費用を確定して行うのが原則です。そのため、締め日後の仕入や外注費などを経費に計上すれば、その分だけ経費が大きくなり、節税になります。例えば、3月末が決算の場合、仕入先の締め日が20日締めであれば、3月21日から3月31日までの分を経費に計上できます。また、この方法は必ずしも仕入先に請求書を発行してもらう必要はありません。税金の申告期限は決算日から2ヶ月後の5月末ですので、3月21日から4月20日までの請求書を確認し会社で締め日後の分を集計しても問題ありません。

(3)税金の特例
原則的な方法では、毎期締め日から末日までの集計を請求書などから手計算しなければなりません。ただし、次の要件を満たす場合には、売上や仕入れなどの計上を請求書の締め日をもって決算の締め日とすることができます。

【要件】

締め日が事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
毎期継続して適用すること
売上と仕入、外注費の計上締め日が同じであること


例えば、3月末が決算の会社で請求書の締め日が20日の場合、3月21日から3月31日までの売上と売上に対応する仕入れなどは、翌期に計上することができます。そして、販売費や一般管理費については今までどおり、末日まで計上することができるのです。

(4)注意点
特例により決算の締め日を早くする場合には、売上と対応する原価(仕入、外注費、期末棚卸高など)も同じ基準で締め日を変更しなければなりません。また、この特例を採用した場合には継続して適用しなければなりません。そのため、節税のメリットを享受できるのは、締め日を変更した事業年度の1回限りです。しかし、この特例を利用することの最大のメリットは節税ではなく、事務手続きが簡略化できることです。

7-3 外国為替予約で節税
 
 
1  外貨預金で節税
 
短期の外貨預金は期末日レートで換算するのが原則ですが、為替予約によってその円換算額が確定しているときは、当該予約レートで円換算します(法人税基本通達13の2-1-4)。
これを使って、期末日直前に1年以内の外貨預金をして、予約レートは為替損失を出すように設定します。つまり、円高にするわけです。ここで注意することは、実質の円利回り(受取利息から為替損失を引いた円表示額)を確保することです。これで損することなく、利益を翌期に繰り延べることができます。
 
  
2  特例計算による節税
 
【計算事例】
外貨預金10万ドル
年利率10%
預け入れ期間180日
各時点での為替相場
イ)取得時1ドル=160円(T.T.S.)10万ドル
ロ)決算時1ドル=158円(T.T.B.)10%
ハ)満期時1ドル=156円(T.T.B.)180日
為替予約をする場合の予約相場  1ドル=157円(取得と同時に予約する。)

【用語解説】
TTS銀行が顧客に外貨を売るレート
TTB銀行の電信買相場

【仕訳例】(単位:千円)
取得時 外貨預金15,700現金16,000
 為替損失300
決算時 決算修正仕訳なし
満期時 現金16,328外貨預金15,700
 法人税等156受取利息784

以上の仕訳のとおり、取得時に為替差損が300千円、翌期の満期時に受取利息が784千円となり、利益の繰り延べを損することなく実行できました。実質利息は784千円と300千円の差額の484千円で、実質利回りは年6.063%です。
 
7-4 会計参与で保証料率が下がる
 
 
1  会計参与とは
 
会計参与制度とは、中小企業の計算書類の信頼性を高めるために、会計の専門家である税理士(税理士法人を含む)、または公認会計士(監査法人を含む)を会社の機関に組み入れようという制度です。

【会計参与の職務】
取締役と共同して計算書類の作成
株主総会での説明義務
会社とは別に計算書類の5年間保存
株主・債権者への計算書類の開示

会計参与は会社法から生まれた新しい制度です。取締役と共同して決算書を作成する役員です。
会計参与になれるのは、税理士(税理士法人)・公認会計士(監査法人) に限られています。 
そのため、会計参与を設置している会社の決算書は、 作成に会計のプロが関わったことを証明していることになり、 他社より信頼性が高くなります。 そのため、会計参与設置会社に対する優遇措置をはじめる金融機関が急増しています。
  
2  会計参与設置会社に対する優遇措置
 
(1)信用保証料率の割引
企業が、「中小企業の会計に関する指針」に基づき、財務諸表を作成している場合には、信用保証料率の割引があります。
具体的には、全国信用保証協会連合会が作成した「中小企業会計に関する指針」チェック項目表に基づき、税理士等が作成した確認書類を提出することにより、割引の適用を申請します。
また、企業が会計参与設置会社である場合にも、保証料の割引を受けることができます。割引率については、ともに0.1%となっています。

(2)借入利率の割引
金融機関により条件等は異なりますが、会計参与設置会社については、融資の際に金利の優遇を行っています。
会計参与設置会社は税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)の資格を有している会計参与が計算書類の作成に関与しているため、計算書類の精度が高く信頼性も大きいことが最大の要因となっています。
金融機関に限らず、会計参与設置会社の計算書類については、その信頼性が格段にアップし、日常の取引にとってプラスとなります。報酬等の支出は増加することとなりますが、会社の信頼性アップには重要となります。

 

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