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1 決算期の変更方法 |
【株主総会の決議】
定款においてその営業年度が定められています。定款を変更するには株主総会の特別決議が必要となります。発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席して定時(臨時)株主総会を開催し、その議決権の3分の2以上の賛成により成立します。なお、有限会社の場合には、議決権の4分の3以上の賛成が必要となります。
なお、営業年度は登記事項ではありませんので、法務局への届出等の手続は必要ありません。
総会の決議後、その内容を記載した株主総会の議事録を作成します。
そしてそのコピーを添付して、所轄税務署、都道府県税事務所、市役所などに決算期が変更となった旨の届出を提出する必要があります。
2 決算期変更の有効活用 |
(1)業績が急増した場合
ある日突然、大口受注が決定し売上高だけでなく利益も急増することがあります。
このような場合、役員報酬も期中であり変更ができませんから、残る節税方法にも限度があり、社長などの役員の退職金を支払うこと程度しか選択肢がなくなってしまいます。結果として大きな節税はできません。しかし、決算期変更を行えば、株主総会で役員報酬の変更も可能になります。
(2)消費税節税対策
新たに設立した会社で、資本金が1000万円未満の会社は、2年間消費税の納税義務が免除になります。これは、消費税の納税義務が2年前の事業年度の売上高で判定するため、新規設立の場合2年前の事業年度が存在しない(=0)ためです。つまり3年目は、設立初年度が存在するため消費税の納税義務が発生してきます。消費税の納税義務が免除になる期間を最大限に活用する場合は、設立日から1年後を決算日にするのが一番有利です。
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上記の通り決算期変更を行うことで、免税期間を最長の2年にすることができます。
(3)法人税節税対策
会社の事業年度(1年)の中で、どの業種にも売上が大きい月と少ない月が存在します。
節税対策という観点では、会社の事業年度の最初の月は利益(売上)が最も多い月が最適といえます。期首に利益が上がった場合、申告時期までに期間があるため、その利益で設備投資や広告宣伝費等に有効に使えるからです。つまり、節税対策に時間をかけてゆっくり実行することができるからです。
(4)業種特性の観点
繁忙期と閑散期が決まっている業種の場合は、決算期を繁忙期にすることは避けて、閑散期にするべきです。決算作業には、棚卸、各種引当金、固定資産の減価償却、締め日と決算日の処理、売上・仕入の期末までの計上、貸借対照表・損益計算書等の決算書の作成等があります。特に、商品点数の多い業種においては、決算作業の中で、棚卸という作業に非常に時間がかかります。余分な負担を避けるためにも、繁忙期や在庫の多い月は避けて、閑散期や在庫が最も少ない月を決算月とすることが一番望ましいということになります。
(5)資金繰りの観点
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1 請求書の締め日 |
(1)請求書の締め日とは
請求書の締め日としては、15日、20日または月末など、きりのいい日に設定していると思います。
しかし、会社の税金は事業年度を単位として計算しますので、請求書の締め日によって税金は変わらないのが原則です。しかし、会社の決算日と相手先の請求書の締め日が違う場合にできる節税方法があります。
(2)原則方法
税金の計算は、決算日までの収益と費用を確定して行うのが原則です。そのため、締め日後の仕入や外注費などを経費に計上すれば、その分だけ経費が大きくなり、節税になります。例えば、3月末が決算の場合、仕入先の締め日が20日締めであれば、3月21日から3月31日までの分を経費に計上できます。また、この方法は必ずしも仕入先に請求書を発行してもらう必要はありません。税金の申告期限は決算日から2ヶ月後の5月末ですので、3月21日から4月20日までの請求書を確認し会社で締め日後の分を集計しても問題ありません。
(3)税金の特例
原則的な方法では、毎期締め日から末日までの集計を請求書などから手計算しなければなりません。ただし、次の要件を満たす場合には、売上や仕入れなどの計上を請求書の締め日をもって決算の締め日とすることができます。
【要件】
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例えば、3月末が決算の会社で請求書の締め日が20日の場合、3月21日から3月31日までの売上と売上に対応する仕入れなどは、翌期に計上することができます。そして、販売費や一般管理費については今までどおり、末日まで計上することができるのです。
(4)注意点
特例により決算の締め日を早くする場合には、売上と対応する原価(仕入、外注費、期末棚卸高など)も同じ基準で締め日を変更しなければなりません。また、この特例を採用した場合には継続して適用しなければなりません。そのため、節税のメリットを享受できるのは、締め日を変更した事業年度の1回限りです。しかし、この特例を利用することの最大のメリットは節税ではなく、事務手続きが簡略化できることです。
これを使って、期末日直前に1年以内の外貨預金をして、予約レートは為替損失を出すように設定します。つまり、円高にするわけです。ここで注意することは、実質の円利回り(受取利息から為替損失を引いた円表示額)を確保することです。これで損することなく、利益を翌期に繰り延べることができます。
【用語解説】
【仕訳例】(単位:千円)
以上の仕訳のとおり、取得時に為替差損が300千円、翌期の満期時に受取利息が784千円となり、利益の繰り延べを損することなく実行できました。実質利息は784千円と300千円の差額の484千円で、実質利回りは年6.063%です。
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