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1 小規模企業共済の活用 |
小規模企業共済に加入し、拠出した掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除することができます。(最高840,000円/年)
小規模共済に加入し、途中解約した場合であっても、掛金納付月数が240ヶ月を満たしていると、解約手当金が拠出掛金合計額を下回ることはありませんので、節税効果を加味した返戻率は100%を超えることになり、有利な制度です。
(1)小規模企業共済制度とは
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主や会社役員などが、事業の廃止や役員の退職などに備えて掛金を拠出する制度です。 |
(2)加入資格
商業またはサービス業を営む場合には、常時使用従業員数が5人以下、それ以外の業種では20人以下の個人事業主または会社役員が対象となります。
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(3)掛金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円まで、500円きざみで設定することが可能です。 |
(4)控除対象額
掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することが可能です。 (1年以内の前納掛金も同様に控除可能です。) |
(5)受取時の課税方法
共済金の受取方法は、一時払い、分割払い、または一時払いと分割払いの併用を選択することが可能。一時払いについては退職所得、分割払いについては公的年金等の雑所得として課税されます。 |
(6)具体的メリット
●試算条件
●税額比較
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2 確定拠出年金の活用 |
個人事業者は、個人型確定拠出年金に加入し掛金を拠出することにより、年間最高816,000円(月額最高68,000円)の小規模企業共済等掛金控除を受けることができ、所得税・住民税を軽減できます。
(1)個人型確定拠出年金とは
確定拠出年金は、拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛金を加入者自身が運用することによりその運用収益と掛金合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。 |
(2)加入対象者及び拠出限度額
申込窓口 | 加入の申込手続は金融機関を窓口にして行い、金融機関経由で国民年金基金連合会へ申込みます。 ※加入に必要な書類は、各受付金融機関にあります。 | ||||||
実施主体 | 国民年金基金 | ||||||
加入できる者 |
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掛金の拠出 | 加入者個人が拠出(企業の拠出はできない) | ||||||
拠出限度額 |
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(3)税制
掛金拠出時 | 支払われた掛金については全額小規模企業共済等掛金控除の対象となる。 | ||||||
受給時 |
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(4)注意点・デメリット
注意点
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所得控除を活用した節税の観点からは、個人年金保険の加入も有効な方法です。
(2)確定年金保険
(3)終身年金保険
(4)変額年金保険
以上の条件の1つでも満たさない場合で、個人年金保険料控除の対象とならず、一般生命保険料控除の要件を満たす場合、一般の生命保険料控除の対象となる。
※保険料払込中に受取人名義を変更しても、その時点での課税はありません。
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