熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 未払費用を活用する |
未払費用とは一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、いまだ対価の支払が終わらないものを言います。
代表的な未払費用として、固定資産税、社会保険料、従業員給与、地代家賃、借入金利息などがあります。この他に運賃、広告宣伝費など諸経費で未払になっているものは、未払費用として計上することで節税ができます。
2 未払費用を計上できる要件 |
|
3 固定資産税を未払費用とする |
法人税法上、固定資産税の損金算入時期は、次のいずれかを選択することができます。
|
一般的に、①で処理している法人が多いのではないでしょうか。③の方法によれば、賦課決定があった年度に、その年度の固定資産税の全額を未払費用として計上することで損金算入することができます。(法基通9-5-1(2))
賦課課税方式の租税公課の損金算入時期は賦課決定のあった日の属する事業年度になります。
|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 社会保険料の未払を費用とする |
社会保険(健康保険料、厚生年金保険料)、労働保険(労災保険、雇用保険)は、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金に算入することができます。
ただし、賞与にかかる社会保険料は支払った時でないと確定しないこととされていますので、未払金とした賞与にかかる事業主負担分は費用とすることはできません。
種類 | 保険の内容 | 支払時期 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金 | 毎月 |
労働保険 | 労災保険、雇用保険 | 7月、10月、翌年1月 |
会社の社会保険は(健康保険料、厚生年金保険料)当月分を従業員の給料から天引して預り、翌月月末に会社負担分と合わせて支払う仕組みになっています。保険料の計算の対象になった月の月末に支払義務が確定するので、未払費用として計上することが可能です。
また、労働保険料の取扱いは次のようになります。
労働保険の保険料は保険年度期首(4/1~5/20)に前年度の実績に基づいて概算保険料を申告納付し、保険年度経過後に確定保険料を算定して過不足を精算する仕組みになっています。4月決算の法人が4月中に保険料申告書を提出または、納付したときは損金に算入することが認められます(基通9-3-3)。概算保険料支払時の被保険者負担分は立替金などで処理して置き、保険料確定後に精算することになります。また、この立替金は貸倒引当金の設定の対象になります(基通11-2-16(2))。
|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 従業員給与、賞与を未払費用とする |
従業員の給与計算期間を当月16日~翌月15日とし、支払日を20日や25日にしているところが多いと思います。この場合、給与計算期間翌日の16日から31日までの給与を未払費用として計上することができます。
3月決算法人の事例 給与計算期間 当月16日~翌月15日
|
|
【賞与未払計上要件】
|
賞与支給額が確定したことを証明する資料を整えておくことが望ましい。
|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 短期前払費用で節税する |
1年以内に役務の提供を受ける短期前払費用について、厳密な期間対応による繰延経理をせずに、その支払った額を継続して損金に算入しているときは、これが認められています(基通2-2-14)。前払費用とは一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時において、いまだ提供されていない役務に対応するものをいいます。
具体的には、支払家賃、支払利息、支払保険料等が挙げられます。
|
上記の法人税基本通達中の「支払った場合」には、支払手段としての手形の振り出しが含まれると解されています。例えば 期末に手形で翌期の1年分の家賃を支払っても、全額損金経理ができることになります。
ただし、もっぱら租税回避目的で不用不急の前払いを行い、この通達を悪用するようなものについては、本通達の適用が不適当とされることも有り得ると考えられますので,この方法が全ての場合に認められるとは限りませんので、注意してください。
2 短期前払費用を損金として処理する場合の注意点 |
|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 消耗品の一括購入 |
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めるとあります(法人税基本通達2-2-15)。
【取得時に損金処理できる消耗品の処理要件】
|
なお、本通達には、「支払った」という文言は入っていないので、期末に未払いであっても損金経理は認められます。ただし、これらの事務用消耗品等の棚卸資産であっても、相対的に多額で、毎年度末の在庫計上に相当の増減がある場合等、所得計算上ゆがみが生じ、課税上弊害があると認められる場合には、本通達の適用はなくなります。
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 売れ残りは評価減とする |
商品の評価損を法人税では原則として認めていませんが、例外的に次のような状況の場合は損金経理を条件に評価損が認められます。
2 評価損が認められる場合 |
【形式的基準】
|
評価損に該当する状況 | 疎明資料の作成 |
著しく陳腐化した場合 | 過去の実績に照らして、価格低下が著しいことを証明するため、商品ごとの仕入価格、通常の販売価格、特売見込み額、評価減について、過去3年分程度の実績表等を作成し、それに準拠したことを提示することが必要。 |
商品が破損、型崩れ、店晒し、品質変化や災害によってひどく傷ついた場合 | 品質劣化を証明するため、劣化の状況を写真で残し保存するとともに、商品ごとの仕入価格、通常の販売価格、特売見込み額、棚ざらしなどの理由、評価減についての実績表等を作成しそれに準拠したことを提示することが必要。 |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 有価証券の評価損 |
法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。
なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。
法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
|
有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)
(法法33、法令68、68の2) |
2 評価損を計上する場合の注意点 |
(1)上場有価証券(20%以上有する企業支配株式を除く)
事業年度終了時の取引所の相場価格が、買った時(帳簿価格)の価格の50%未満となっていて、近い将来に株価の回復が見込まれないときには、その差額を有価証券評価損として費用にできることになっています。
注意しなければならないのは、価格の50%未満は相場で把握できますが、株価の回復見込みについては判断ができないところです。税務当局とも意見の相違となる事項でもあります。
最低限、有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化しているかを決算書を取り寄せるなどして事前に検討しておくことが必要かと思われます。
(2)非上場有価証券
発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価格が著しく低下して、取得時の価格を下回ることになった場合に、評価損を計上できます。
「資産が著しく悪化」とは、発行法人が破産手続き、民事再生の決定の適用を受けた場合があげられます。
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 貸倒引当金を費用とする |
貸倒引当金は、将来発生すると見込まれる売掛金や受取手形、貸付金などの貸倒を見込んで一定金額を事前に引当金として費用にできるというものです。
この貸倒引当金の計算方法には2つの方法があり、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分されます。
※平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は法定繰入率を選択できません。
2 個別評価金銭債権に係る繰入限度額 |
債務者の状態 | 繰入限度額 |
会社更生法等の更生計画認可決定等 | (対象金銭債権)-(特定の事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までの弁済予定額―(担保権の実行などにより取立てが見込まれる額) |
債務者の債務超過等 | (対象金銭債権)-(担保権の実行などにより取立てが見込まれる額) |
会社更生法の更生手続開始申立 | {(対象金銭債権)-(債務者から受入れた金額があるため実質的に債権と見られない額)―(担保権の実行などにより取立てが見込まれる額)}×50% |
3 一括評価金銭債権に係る繰入限度額 |
(1)一括評価金銭債権の範囲は次のようになります。
|
(2)また、次のような金銭債権は一括評価金銭債権には当たりません。
|
繰入限度額=期末における一括評価金銭債権の帳簿価格の合計額×貸倒実績率 |
※平成24年4月1日以後降に開始する事業年度から、貸倒引当金を繰り入れることのできる適用法人が次の法人に限定されました。
(1) 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人
なお、100%子法人等とは、①資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、「大法人」といいます。)による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人、②完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいいます。
(2) 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人
(3) 金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人(上記(1)又は(2)に該当する法人を除きます。)
なお、(3)の法人については、この制度の対象となる金銭債権が一定の金銭債権に限定されました。
また、適用外となる法人については、平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に 開始する事業年度について一定の経過措置が設けられています。
4 中小法人の特例 |
期末資本金1億円以下の中小法人等については、一括評価金銭債権の実績繰入率に代えて、法定繰入率を選択適用することができます。この特例を適用する場合はその債権の債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額に相当する金額を一括評価金銭債権の金額から控除します。
|
中小法人等の法定繰入率は、次のようになっています。
|
5 貸倒引当金をダブルで費用にする |
中小法人は業種別に定められた繰入率で貸倒引当金を費用にできます。
この貸倒引当金は、100%子会社の対するものでも債権として計算できますから、例えば、販売子会社を設立し、棚卸資産の販売を行っている場合でも、親会社では、子会社への売掛金に対して貸倒引当金を費用化し、子会社では得意先への売掛金に対し貸倒引当金を費用化すれば、ダブルで費用とすることができます。
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 不良債権を貸倒にする |
せっかく売り上げたのに、得意先から代金を回収できないいわゆる不良債権を抱えていても何にもなりません。回収努力をして少しでも回収できればよいのですが、それができない場合は早期に貸倒損失として費用にして節税します。
税法では、どの時期に貸し倒れとすることができるかの要件を具体的に定めています。
![]() |
|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 値下がりしたゴルフ会員権を売却する |
ゴルフ会員権は、以前は値上がりも期待できましたが今は値下がりするだけで、時には「破産しました。」との通知がくることもあります。通知が届くとその決定がされるまでは損失を費用にできませんので、投資が目的のゴルフ会員権であれば売却して損失を出してしまうことです。
得意先との接待が主目的でなければ思い切って売ってしまうことをお薦めします。
今は、会員でなくても安い料金でプレーが楽しめますから、ゴルフ会員権を持っていてもメリットが少ないと思われます。社長個人で法人から取得すれば、法人では節税ができ個人は資産として残せますし対外的にも影響を与えることはあまりないと思われます。
但し、税務上はその売買価格が適正(時価)かに注目しますので、売買価格の算定根拠となる第三者からの資料を整えておくべきです。 |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 創業費、開業費を任意償却する |
会社を設立する際に、会社設立や事業開始のための準備費用が必要になりますが、この経費は創立費・開業費として繰延資産として計上されます。損金の額に算入される金額は、償却費として損金経理した金額のうち繰入限度額に達するまでの金額です。したがって会社が費用に計上しなければ法人税法上損金とはなりません。
任意に償却できますので、赤字の初年度は償却せず、黒字の年度で全額償却するなどとして納税額を調整することが可能です。
【創業費と開業費】
|
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。