熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
事前通知のない税務調査を行う場合、調査官は何も準備せずに調査に臨むわけではありません。無予告調査では、ほとんどのケースで内観調査や外観調査が行われています。無予告調査の目的と、事前に行われる内観調査・外観調査について解説します。
税務調査は、原則として税務署から事前連絡を行います。ただし次のような事例では、事前通知をせずに調査を行う場合があります。
事前通知をすることにより証拠隠滅のおそれがある場合は、無予告で調査が行われることになります。現金商売である飲食業や小売業の場合、事前通知が行われないケースは少なくありません。
内観調査は現金商売の事業者に多く実施されるもので、調査官が実際に顧客として店舗に立ち入ります。主に従業員数・座席数・店舗面積・客の来店時間・回転 数などを見ることで1日の売上高を把握します。また、レジの近くに待機し現金の動きをチェックする場合もあります。会計時にレジを打たない店舗も多くあり ますが、調査官に疑問を持たれる可能性が大きいため注意が必要です。
また、外観調査が行われる場合もあります。店舗・事務所の立地条件や外観をチェックし、来店客数を数えるなどの調査が行われます。社長の自宅を確認し、会 社の資産である車が置かれていないかなど、生活状況を掴む目的で調査をする場合もあります。会社のホームページだけでなく、個人ブログやツイッター、フェ イスブックも見られていると考えるべきでしょう。
突然税務調査が入ると必要以上に慌ててしまうものです。いつ調査官が調査に来ても良いように、日頃から現金の取り扱いをきちんと行い、適正な会計処理を心掛けましょう。
熊本市で税務相談をお考えでしたら、当事務所をご利用ください。
熊本市中央区において相続税や確定申告、不動産経営などの税務相談を承っております。税務調査の際は税理士が終日立ち会い、的確な対応と交渉を行ってまいります。熊本市で税理士の顧問料にお悩みの方も、税務相談にてお気軽にご相談ください。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。