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税務調査が来ると結局、いくら持ってかれるんだ!
そんな質問を数多く頂いてきました。
税務調査で追加納税が決まると以下のように延滞税
や加算税も課されます。税務調査の電話連絡前であれば
打つ手もあるかもしれません。
税務調査で追加の納税額が発生した場合、本税はもちろんさまざまなペナルティが待っています。
修正申告(自分で申告書を訂正すること)、又は更正(税務署が税金を計算し納税者に通知)
により追加納税額が確定したら、その追加納税額にあわせて、延滞税や加算税も納付する事になります。
1、延滞税
延滞税とは、遅れた税金の納付に関する遅延利息的なものです。
例えば、3月31日までに、本来は50万円納付しなければいけなかったのに
20万円しか納付してないとします、納付が遅れた差額の30万円は、もちろん
日割り計算した利息も払う事になります。
延滞税の税率は原則的に年14.6%と、高利貸し並みの税率です。ただし、現在は特例措置により、本来の期限の翌日から2ヶ月間相当日数は4.3%になっています。(平成23年現在)
具体的に計算しますと追加納税額が30万円だったとします
この場合の延滞税は以下の通り13,100円です。
例)本来の期限3月31日
税務調査に30万円追加納税することになった場合で8月31日に追加納税完了した場合
(1)4月1日~5月31日の2ヶ月分相当は4.2%で計算
30万円×4.3%×2ヶ月/12ヶ月=2150円
(2)6月1日~8月31日まで(92日)は14.6%で日数計算
30万円×14.6%×92日/365日=11040円
(3) (1)+(2)=13190円→13,100円(100円未満切捨)
2、加算税
加算税とは、税金を遅れたことに対する罰金(ペナルティ)的なものです。
この加算税は、延滞税の計算のように日数計算はしません。
加算税については以下の表のとおり、4種類ありますが、期限内申告書を提出していて、税務調査が入り追加納税額が発生した場合は、課される加算税は、過少申告加算税か、重加算税です。この2つの違いは、簡単にいいますと、納税者が所得を意図的に隠そうとしたかどうかで変わります。
単に経理ミスにより、売上が計上漏れしていた場合は、過少申告加算税が
課され、納税者が意図的に売上を抜いていた場合は、重加算税が課税されます読んで字のごとく、重加算税の方が税率も高いです。
経理ミスによる売上の計上もれにより追加納税額が30万円だったとします
この場合の延滞税は以下の通り30,000円です。
30万円×10%=30,000円
※上記1と2の例で行いくと、本税300,000円と延滞税13,100円と
過少申告加算税30,000円の合計343,100円を納付する必要があります
~参考資料~ 加算税一覧
過少申告加算税 | 期限内申告書の提出後、修正申告書の提出又は更正により追加納税額が生じた場合(税務調査前に修正申告書を提出した場合は課税なし) | 追加納税額の10% ただし追加納税額のうち期限内申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%) |
無申告加算税 | 納付すべき税金があるのに期限内に申告しなかった場合 | 追加納税額の15% ただし税務調査の連絡前に申告した場合は5% |
不納付加算税 | 所得税の源泉徴収税額を期限内に納付しなった場合 | 追加納税額の10% 税務著往査連絡前の納付は5% |
重加算税 | 所得を隠したりした場合(過少申告加算税・、無申告加算税、不納付加算税に代えて適用されます) | 過少申告加算税に代え35%、 無申告加算税に代えて40%、 不納付加算税に代えて35% |
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