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個人事業主が申告期限までに確定申告をしない場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されますが、その他にも青色申告特別控除に影響は出るので注意が必要です。
青色申告特別控除は、不動産所得、事業所得、山林所得がある個人事業主がが届出書を提出し、帳簿は正規の簿記の原則により記帳しており、貸借対照表、損益計算書を作成したうえで申告すれば65万円の特別控除を受けられるという制度です。
なお、65万円の青色申告特別控除は、確定申告書に控除を受けようとする旨、青色申告特別控除を受ける金額の計算に関する事項の記載、正規の僕の原則に従って作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ申告期限までに提出する場合に適用があるので、無申告の場合には適用を受けることができません。
しかし、10万円の青色申告特別控除の適用は、期限内申告が要件になっていないので、無申告であっても適用を受けることができます。
なお、二年連続して期限後申告の状態が続いた場合には、青色申告の承認が取り消されますので注意が必要です。
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