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税務調査の対応

 
1-3 税務調査の対応(知っていれば怖くない税務調査)
 
 
1  税務調査の連絡があったらどうすればいいのですか
 

税務署から「○月○日に調査に伺いたい」と連絡してきます。これは、調査を受ける側の都合を考慮するとともに、準備の時間を与えて、調査をスムーズに実行しようという税務署の考えからきていると思われます。 

【調査の依頼があったときの対応】

連絡を受けた日時、曜日には、できるだけ応じるように努めること。
ただし、その日に既に以前から約束している大切な得意先との打合せとか出張の予定が組まれている場合には、遠慮なくその事情を具体的に説明して調査日を変更してもらうことです。大抵は聞いてもらえる筈です。
しかし、たいした理由もない引き延しとか、作為的な変更と見られると後日の調査の際に良くない先入観を持たれます。


【関与税理士への連絡】

納税者に事前の連絡をする場合は、関与税理士にもその旨を通知することになっていますが、とりあえず何をさておいても、すぐに連絡をしてください。当日、調査の立会いをしてもらえるかどうか都合を聞いておくことです。無理してでも立会ってくれるでしょうが予定もあることですから、早めに連絡します。
なお、前もって税理士に報告しておきたい事や問題点があるなら、あらかじめ打合せをしておくことも必要でしょう。処理の考え方や説明の仕方について指導を受けておくと、調査にあたってマゴつかないで済みます。


【その他留意事項】

現金監査
キャビネット等の点検等
  
2  突然、調査に来ることはあるのですか
 

突然、調査に来たら、どうすればよいでしょうか
【無通知調査】
突然の調査があったら、最初に必ず身分証明書を確認してください。
次に関与税理士に連絡してください。
税理士が適正に対応しますので、税理士の立会なしでは、調査は行わせないことが大事です。
税務調査には予告調査と無通知調査があります。
一般的な調査は予告調査で、税務署から納税者と税理士に「何月何日に税務調査を行いたい」という連絡があり、納税者と税理士が予定を調整して行われます。
しかし、不正経理が想定される先については、通知せずに抜き打ちに調査に来ることがあります。
無通知で調査を行うかどうかは参考資料にある事務運営指針により国税は判断しています。
国税庁では事前通知を所得税の調査で8割、法人税の調査で約9割実施していると発表していますので、無通知調査は所得税で2割、法人税で1割程度行われていることになります。 
 

参 考
 
税務調査の際の事前通知について(事務運営指針)
 
税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。ただし、事前通知を行うことが適当でないと認められる次のような場合については、事前通知を行わない。
 
イ)業種・業態・資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前通知を行わない調査(無予告調査)により在りのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
ロ)事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類の破棄・隠ぺい等が予測される場合
 
なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。
  
3  税務調査は何日くらい行われますか
 

税務調査は調査先の規模、調査で生じた問題点の内容により様々であり一概に何日とは申し上げることはできません。
しかし、一般的な署の調査では3日程度が多いと思いますが、調査で不正が発見された場合は1ヵ月以上となる場合もあります。
署の調査連絡があった際には顧問税理士に調査期間が何日になるか確認してもらうとよいでしょう。
一般的な調査のイメージは下記のとおりです。 
 

1日目午前中
調査官が来社するのは、大体10時ぐらいです。
その際必ず身分証明書の提示がありますので、所属と氏名をしっかり確認して下さい。
午前中から直ちに帳簿などを見始めることは少なく、まず、業種についての質問を行います。具体的には、どのような商売を行なっているかということです。
例えば、販売している商品、販売ルート、仕入ルート、最近の業界の動向、資金繰りの状況、倉庫の有無、社員の業務分担(経理専任社員の有無、営業社員の有無)給与体系(固定給か歩合給か)、取引銀行等々です。
これらについては、ベテランの調査官であれば、質問しているという意識をもたさず、一見、世間話のような形で会話を進め、会社の業態について全体像を把握しようとします。
この会話の間に、納税者が調査に際して不安に思っていることが自然と出てきますので、熟練した調査官ならその世間話の中から調査の端緒をつかむことがあるようです。
午 後
午後からは通常、売上勘定についての調査を行います。売上請求書、納品書、売上帳、当座帳等を基に売上が正しく計上されているか否かを調べます。
進行期の売上を精査し、直前期において計上すべきであった売上がないかを調査します。売上の計上基準は、商品の販売なら出庫基準、役務の提供なら役務の提供が終わった時等が売上の計上基準となります。
また、関連して売上以外の資金の流入についても、説明できない資金流入の有無を確認します。
さらに、仕入についても調査を行います。仕入については、架空仕入や在庫の計上漏れがないか等が重点項目になります。また、製造業などにおいては、仕掛品の計上が正しく行われているかも大事な点です。
調査は概ね午後4時30分頃に終了し、翌日に持ち越されます。
調査官は、署に立ち戻り、その日の調査事項を上司に復命し、翌日の指示を受けます。
2日目午前中
引続き前日の事項を調査し、さらに源泉所得税関係の調査を行います。これは、架空給与や役員賞与、未払賞与、税理士・弁護士・司法書士等に対する源泉の処理、現物給与(保険、飲食費、社宅の家賃、高額な社員旅行、高額の旅費、日当等々)が正しく処理されているか否かを調査します。
午 後
午後からは、経費関係についての調査です。これは、多岐にわたりますが、交際費課税が適切であるか、個人的支出が法人の経費になっていないか、償却資産であるにもかかわらず経費処理していないか、資本的支出を修繕費としていないか等について調査します。
さらに、消費税についての調査が行なわれ、一応、調査項目は終了します。
もちろん、2日間で十分調査しきれなかった項目については、引続き実地調査を行ったり、資料の提出を求めて署で確認を行ったり、必要に応じて取引先や取引金融機関への確認作業を行います。
(一般的には3~5日間が調査日数です。)
まれに指摘事項の数が少なかったり、修正項目が単純であった場合には、その日に結論を出す場合も、あります。
調査の
1~2
週間後
調査後2~3週間程度で指導事項についての税務署側の考え方をまとめて、通常、顧問税理士経由で連絡があります。
連絡の内容は、修正申告を求めてくるケースと、修正は求めず指導にとどめるというケースもあります。
修正申告の求めに応じるか否かはあくまで納税者の意思で、税務署の主張に納得がいかないようなら、修正申告をする必要はありません。
この場合、税務署はその内容に十分根拠を有している場合は、更正決定という処分を行います。
多くの場合は、若干の不満を残しながらも、納税者側で修正申告に応じているケースが多いようです。
これは、不満は残るが税務署の主張を覆すだけの絶対的な自信がなかったり、全面的に争った場合、他のことも指摘されることを恐れるという心理が働いたり、これ以上調査で時間を取られるのは困るという意識が働く結果であろうと思われます。
4  税務調査ではどのような書類を用意すればいいですか
 

過去の3年分の帳簿や伝票、証拠書類はいつでも取り出せるように準備して下さい。調査担当官が来てから帳簿や伝票をゴソゴソ探して時間を費やさせるのは、賢いやり方ではありません。
帳簿や伝票、請求書、領収書などは所定の場所にファイルして、期別・年月を記入して準備しておきます。このような準備や態度が、調査担当官の信頼を得ることになり、調査を早く済ませることにもなります。

  
5  税務調査では勝手に事務所内を確認されますか
 

税務調査は、下記注1、2に記載した質問検査権に基づき調査を行なっていきます。
したがって、税務調査官もやみくもに事務所確認はできないわけで、代表者の了解を得てはじめて確認ができます。
税務調査官は調査先には初めて伺うことがほとんどであることから調査に臨んでは、「不正を行なっているのでは」との疑いを持って調査することが多いわけです。
その誤解を解くためには、現金や通帳の保管場所を見ていただくことも割り切ればそう悪いことではありません。 
 

注1税務調査の適法要件
 まず、税務調査は、税務職員による質問検査権の行使によって更正・決定及び賦課決定を行うための課税要件事実に関する資料を入手することを目的に実施されます。
そして、税務職員にはこの資料の入手を容易にするため、「調査について必要があるとき」に質問検査権が認められています(所法234、法法153以下、相法60)。
注2「調査について必要あるとき」とは
 質問検査権の適用要件である「調査について必要があるとき」ですが、この解釈には争いがあります。
課税庁は、過少申告であると認める相当な理由の有無にかかわらず質問検査権の行使が認められるとしていますが、質問検査権の行使が税務職員の自由裁量に委ねられると解釈するのは、課税庁に過大な質問検査権の行使を許容することになり妥当ではないと考えられます。
そこで最高裁昭和48年7月10日決定では「当該調査の目的、調査すべき事項、申請、申告の体裁内容、帳簿等の記入保存状況、相手方の事業の形態等の具体的事情に鑑み、客観的な必要があるとき」とし、必要性の判断には納税者が提出した申告書の申告内容について真実性・正確性を疑わせるような客観性・合理性が必要であることを明らかにし、一定の判断を示しました。
  
6  税務職員にはどう対応すればよいですか
 
(1)役員の対応について
 経営者の中には「税務調査」と聞いただけで頭が重くなる人も少なくないと思いますが、具体的な数字や細かい問題点については、経理担当者が受け持ち、企業の概況や業績などは経営者に説明してもらうと言ったチームプレーで対処するようにしましょう。
 
(2)従業員について
 平素の状況を知るには一般の従業員ごとに現場の従業員から聞くのが良いということから、調査担当官は機会をつくり現場の人に接触し、それによって調査のキッカケをつかむようにしています。調査の前には一応従業員にもそのことは話しておくほうが良いと思います。
ただし、「税務署の人から聞かれても返事をするな」とか「こう答えよ」とかは言うべきではありません。
聞かれたことで、解ることは返事をしても良いが、解らないことは想像して喋ったり、自分の意見は述べないように、という程度に注意をしておくべきでしょう。
 
(3)その他
 
調査開始時の雑談が大切
会社内容を分かりやすく説明できるように組織図を準備する
事前準備は絶対必要、過去3年間の処理の見直しを
不確定なことは話さない
国税に疑いをもたれる内容は事前に適切に処理しておく
  
7  多額の修正申告を指摘された場合、顧問税理士の責任について
 

税理士の重大な過失で例えば、過大納付をして更正の請求の期限が過ぎ還付請求ができなくなったような場合は、全額を税理士が補償しなければならない場合もあります。
しかし、通常は税務署の指摘により申告を適正処理に修正した結果、多額の納税が発生したとしても、それは、会社が当初処理において支払うべき税金であったわけですから、仮に税理士の重大な過失によりそのことを見逃していたとしても修正税額を税理士に転嫁することはできません。
税理士の重大な過失による損害賠償は修正申告の税額に対し発生する付帯税(加算税、延滞金)にとどまると解すべきでしょう。

 

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