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1 医業収益に対する税務調査のポイント |
医業における、一般企業での「売上」に相当するのは、「医業収益」です。
医業収益は以下のように区分されます。
(1) | 医業収益の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 収益計上漏れはないか(収入除外、一部抜き取り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医業収益の税務調査で指摘を受ける代表的なものは大別すれば、収入除外(もしくは一部抜き取り)に関するものと収益計上のタイミングに関するもの(実現収益の医業未収金計上漏れ)の2種類になります。 【収益計上漏れ(収入除外、一部抜き取り)はないか】
【患者自己負担免除の取扱】 免除処理を適当に行うと税務署から売上計上漏れとして指摘と受けます。 したがって下記の処理を適正に処理するよう努めましょう。 病医院の関係者に対する自己負担金を免除した場合、入金がないために窓口収入計上から漏れてしまう可能性があります。この免除金が多額になれば特に問題となります。 患者自己負担金を免除した場合、収益と費用を両建てする処理方法がとられます。
未収金の処理は、未収金の相手ごとに以下のように行う。
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(3) | 期末医業未収金の計上漏れはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医業収益は発生主義が原則であるため、期中に現金主義で収益計上を行っている場合には、特に期末の未収金計上に注意が必要です。特に気をつけたい項目は以下のとおりです。
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