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1 売上(建設業)に対する税務調査のポイント |
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2 売上(建設業)の計上方法 |
① | 工事完成基準 | |||||||
工事が完成し、その引渡しが終了した日に工事収益の認識を行う方法。 | ||||||||
② | 工事進行基準 | |||||||
平成20年の税制改正により後記1年以上かつ請負対価10億円以上で工事進行基準が強制適用として規定されています(法人税法64条)。
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③ | 部分完成基準 | |||||||
一つの包括的な契約であっても、次のような場合には個々の建設工事ごとに工事完成基準を部分的に適用することになります。
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3 売上(建設業)の留意点 |
(1) | 工事完成基準の留意点 | ||||||||||||||||||||||||||||
工事完成基準では、引渡しが決算日になるかその翌日になるかによって利益が大きくかわってしまいます。そこで、引渡しの日が重要となります。 引渡し日がいつになるかについては、作業を完了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、その建設工事の種類及び性質、契約の内容等に応じ、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によります。 売上計上時期を確認する資料としては、完了証明書や検査合格通知、そのような外部証拠が得られない場合は納入先の現場担当者の受領書等を採用している場合が多いです。 なお、工事完成基準において注意すべき点として下記のような例があります。
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(2) | 工事進行基準の留意点 | ||||||||||||||||||||||||||||
工事進行基準の方法は、次の方法により計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法です。
【工事収益総額の算定】 工事収益の計上に際しては工事収益総額を、信頼性をもって見積もる必要があり、基準において、①工事の完成見込みが確実であること、②工事契約において当該工事についての対価の定めがあることが必要です。 請負金額は、受注時に工事請負契約書・注文書等により確定している場合が多いが、未確定のまま工事に着手する場合があります。また、着工後設計変更等により請負金額が変更されることがあり、当該変更をいつの時点で工事進行基準の適用に際し考慮するか留意する必要があります。
【決算日における工事進捗度の見積り】 決算日における工事進捗度を見積る方法として原価比例法を採用する場合、基準において工事収益総額、工事原価総額の信頼性をもった見積りがなされていれば通常、決算日における工事進捗度も信頼性をもって見積ることができます。 ただし、決算日における工事原価発生総額は工事の進行を適切に示すものでなければならないため、工事進行程度の見積りを行う場合の留意すべき事項として次の点があります。
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