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1 調査ポイント |
役員給与の調査ポイントには、
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などが挙げられます。
上記ポイントで否認された給与の額は全て、法人の損金に不算入となるのが特徴であり、そのダメージも比較的大きいと言えます。
2 役員の範囲 |
※出典:国税庁ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||
役員とは次の者をいいます。
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(注1) | 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。 | ||||||
(注2) | 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
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3 役員に対する給与(平成19年4月1日以降開始の事業年度分) |
※出典:国税庁ホームページ |
平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。 なお、この場合の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの及び(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。 |
4 定期同額給与 |
【定期同額給与の調査ポイント】
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【定期同額給与とは】
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5 事前確定届出給与 |
【事前確定届出給与の調査ポイント】
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【事前確定届出給与とは】
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次の(1)又は(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの(注)ただし、同族会社以外の法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
なお、同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。
(1) | 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日 |
(2) | その会計期間開始の日から4か月を経過する日 |
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また、既に届出をしている法人が、その届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときは、その変更後の定めの内容に関する届出はその事由の区分に応じて次に掲げる日までに行わなければなりません。
① | 臨時改定事由 その事由が生じた日から1か月を経過する日 |
② | 業績悪化改定事由 その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日) |
6 一定の利益連動給与 |
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次の(1)から(3)までのすべての要件を満たす給与(他の業務を執行する役員のすべてに対して次のイからハまでのすべての要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1) | その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
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(2) | 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。 | ||||||
(3) | 損金経理をしていること。
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【役員給与額の改定】 役員給与は年に1度だけ改定が認められます(増額・減額ともに) 役員給与はその総枠を商法の規定により、定款又は株主総会の決議によりその額が決められています。このことより、税務上は、①事業年度の開始月から、②定時株主総会の翌月からの、いずれかの時期となります。 |
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