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1 税法上の出張旅費 |
出張旅費は、接待交際費、現物給与と関連し注意を要する費用です。
出張が業務上必要であるのか、清算がしっかりと行われているのか等、実態を明確にする必要があります。
旅費規程を決め、社内で徹底して運用することがポイントとなります。
2 出張旅費判定のポイント |
【出張旅費のポイント】
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(1) | 出張が業務上必要なものであるか | |||||||||
税務調査では、出張に伴う経費が業務上妥当か、必要か、精算がしっかりと行われているかがチェックされます。 また、旅費規程の提示を求められ、全社員の旅費精算状況をチェックされます。 【調査時必要資料】
業務に不必要とされる支出は、個人が負担すべき業務外の観光代金、買い物代金、精算がされていない支出(渡切交通費)である場合で、対象が従業員であれば給与として取り扱われます。 役員であれば役員賞与となり、全額損金不算入となります。 いずれの場合も給与認定を受けると、源泉所得税の追加徴収が発生します。 また、業務上であっても全てが損金となるわけではありません。出張目的、行路、滞在期間、宿泊状況、職務内容等が妥当である支出金額を超過している場合も、超過部分が給与認定を受けます。 【チェックポイント】
出張旅費に関して税務調査に備えるためには、出張中の支出を精査せず負担することのないよう、旅費規程等により宿泊費の常識的な金額の設定、手当金額の設定を行い規定に沿って支給、精算することが否認されないポイントとなります。 | ||||||||||
(2) | 海外渡航費用は業務に必要ないものがないか | |||||||||
【従事割合による損金算入基準】 海外渡航費用に関しても業務に必要なものかどうか、社会通念上妥当な金額であるかどうか調査されます。 海外渡航費の場合、業務従事割合がおおむね90%以上の場合には全額出張旅費として損金算入、10%以下であるならば全額給与として扱われることとなります。 海外渡航が得意先、仕入先との商談や契約締結を主たる目的とする業務上必要なものであった場合(従事割合が50%以上で判定)には、併せて観光を行ったとしても、往復の旅費については必要費用として全額損金処理をしても構わないとされています。 往復の交通費を除いた残りの出張旅費は、往復旅費を除いた残額を、業務に必要なもの、不必要なものの日数に応じて按分します。 | ||||||||||
【親族の同伴費用】 役員の事業遂行上に必要な海外渡航で、親族などを同伴させることがあった場合は、原則、支出の全てについてその役員の賞与として損金不算入、かつ給与課税されます。 ただし、以下の該当する時は規定の適用はありません。 | ||||||||||
【非適用要件】
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