熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
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1 消耗品費の場合の調査ポイント |
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2 具体的な調査の対象事項 |
(1) | 消耗品を購入し消費した日はいつか |
事業用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品等の棚卸資産の取得に要した費用は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金に算入するのが原則です。 | |
(2) | 一定数量購入し経済的に消費しているか |
棚卸資産について、各事業年度におおむね一定数量を取得し、かつ、継続的に消費している場合には、継続適用を条件に取得した事業年度の損金の順に算入することが認められています。 | |
(3) | 消耗品の使用目的は明確か |
製品の製造のために要する費用である場合は、製造原価に算入します。 | |
(4) | 抽選権付き販売に要する景品等の費用 |
抽選券付き販売に要する景品等の費用は、当選者からの金品の引換えの請求があった日又は旅行等の実施日の属する事業年度の損金に算入する。ただし、当選者からの請求を待たずに金品を送付する場合には、抽選日の属する事業年度の損金に計上することが認められています。 | |
(5) | 金品引き換え券付販売の費用 |
金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付する場合における代価相当額は、原則として引換日の属する事業年度の損金の額に算入します。 |
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