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会社が役員にお金を貸す場合

 
3-3 会社が役員にお金を貸す場合
 
 
1  会社において貸付金の利息計上が必要
 

会社が役員にお金を貸す場合も、少なくとも、その契約書において、 
 

当事者の氏名
貸し付ける金額とその交付日
契約日
利息・利率


などについて明記しておく必要があります。 

そして、ここで注意しなければならないことは、あくまで、お金を貸す側が会社である、ということです。会社は、利益の追求を目的とする営利法人ですから、取引をする場合には、常に経済的合理性が要求されます。 

したがって、会社が、社長などの役員にお金を貸すときにも、当然、適正な利率により利息を徴収すべき、ということになります。
つまり、必ず貸付金の利息を徴収することが必要になる、ということです。 

仮に、会社が、その役員にお金を貸し付けたにもかかわらず、利息を徴収していないということになると、税務上は適正な利率により計算された利息に相当する金額が、その役員に対する「賞与又は報酬」として取り扱われることになります。

  
2  会社法上の問題点
 

会社が、その役員との間で金銭消費貸借契約を締結するという行為は、会社法上、会社とその役員との間の「自己取引」に該当することになります。 

したがって、会社が役員にお金を貸す場合には、あらかじめ、その自己取引について、取締役会の承認を得ることが必要になります。この場合において、取締役会を設置していない会社では、株主総会の承認が必要となります。
ちなみに、もしこの取引により、会社が損害を被った場合において、事前に取締役会の承認が得られていた場合、その取引をすることについて取締役会で賛成した取締役は、連帯して会社が被った損害について、賠償しなければならないことになりますので注意が必要です。これは、すべての自己取引に共通していえることです。

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