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貸付金についてですが次のような事例がありました。それは、代表者の愛人への手当て資金を捻出するよう求められた会社の担当者が、これを役員貸付金の形で支出していたというケースです。
ちなみに、この事例では、役員に対する貸付金相当分はその性質や支出状況等からみて役員賞与に該当するとみなされました。
その結果、役員に対し、新たに源泉所得税課税が行われています。
また、代表者が個人的に会社のカネを費消していた場合に、その穴埋めのためとりあえず役員仮払金で処理していたというような事例も多発しています。(この場合は、仮払金が膨らんだことから後日に架空経費を計上し仮払金を消していました。)
貸付金・仮払金は役員からの借入金の場合のように、それが直ちに売上除外のような不正手段に結びつくという事例はそれほど多くはないかもしれません。しかし、役員が本来自分で負担すべき私的な分を会社に肩代りさせているということは大きな不正の温床となります。
このようなことから、調査担当者としては、何はともあれ、取りあえず、役員と会社との間の貸借取引については、少なくとも最低限のチェックはしてくるものだというように考えておいたほうが、間違いが少ないといえるでしょう。
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