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1 消費税調査の留意事項(共通) |
消費税は原則課税で申告しているか、簡易課税で申告しているかによって取扱が大きく変わってきます。
簡易課税制度とは、課税仕入れに係る消費税額を計算することなく、その課税期間における課税売上げに対する消費税額に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」をかけて仕入控除税額を計算する制度です。
どちらの方式にしても課税・非課税の可否判定を的確に行うことが正しい消費税申告の条件です。
留意事項 | 誤りの事例 | |||||
【課税売上高】 車の買換え 土地建物の売却 | 下取額の確認 土地と建物を合理的に区分する必要がある。 | 売買差益のみを売上計上していた。 土地は非課税 | ||||
商品券、ビール券 | 商品と引換えたときに課税売上 | 課税売上として処理していた。 | ||||
家賃収入 | 住宅用の家賃について課税売上として処理していた。 | |||||
クレジット手数料 |
| 双方とも非課税であるのに課税仕入として処理していた。 | ||||
【仕入税額控除の調整】 調整固定資産 | 課税売上割合が著しく変動した場合 | 本年の課税売上割合が通常年に比べ著しく高かったが,固定資産の課税仕入の控除税額の調整を行わなかった。 | ||||
【仕入税額控除の調整】 棚卸資産 | 免税業者になった場合 | 免税事業者となる課税期間の初日の前日において棚卸資産を有していたが仕入税額から減算していなかった。 | ||||
【仕入税額控除の調整】 調整固定資産 | 課税業務用から非課税業務用に転用した場合 | 固定資産購入の2年目に非課税業務用に転用したが、固定資産の課税仕入の控除税額の調整を行わなかった。 (2年目は消費税額の2/3の調整) | ||||
【仕入税額控除の調整】 仕入控除(リース控除等) |
| 『5-3消費税の仕入控除の留意事項』を参照のこと | ||||
事業部門間取引 | 決算書の対数観察を行う。 | 内部取引(事業部門間取引)を仕入控除としていた。 | ||||
海外旅行費用 | 国内旅費費用と国外旅費費用を区分けする。 | 海外旅行費用を課税仕入としていた。 | ||||
出向社員の給与負担金 | 業務委託料と単に給与負担金か明確にする。 | 給与負担金を課税仕入としていた。 | ||||
リベート | 課税標準に対する税額からの控除項目 | |||||
保険料 | 事務手数料は課税仕入 | |||||
車両費 |
| ①、②を課税仕入としていた。(不課税) | ||||
賃借料 | 支払地代 |
| ||||
事業部門間取引 (内部取引) | 決算書の対数観察を行う。 | 内部取引(事業部門間取引)を仕入控除としていた。 | ||||
【各種届出書】 課税事業者選択の届出書 | 2年間申告を行わなければならないので、2年目以降の検討が必要である。(簡易課税の届出書は2年目以降を指定して提出することができます。) | 初年度は還付申告で問題なかったが、2年目は簡易課税が有利であるのに、簡易課税の届出書の提出を怠ったことから原則的課税で申告せざるを得なかった。 |
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