熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 改正による株主総会 |
これまで、株式会社には取締役会を必ず設置することとなっていたため、株主総会の権限は一定に制限され、招集手続も厳格なものとなっていました。
会社法では、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない会社については、株主総会の決議事項が拡大され、運営方法についても簡素化されています。
2 株主総会の権限の拡大・招集手続の簡素化 |
株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能になります。取締役会を設置しない株式会社では、これまで取締役会で決定していた事項について、株主総会で決議することが可能になります。このため、次のように株主総会の決議事項が拡大されるとともに、その招集手続が簡素化されています。
取締役会なし | 取締役会あり | |
株主総会の決議事項 | 株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項 | 法律に規定する事項および定款で定めた事項 |
招集通知 | 1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出 | 2週間前までに発出(株式譲渡制限会社においては1週間前まで) |
口頭でも可能 | 書面または電磁的方法による通知 | |
会議の目的事項の記載・記録が不要 | 会議の目的事項の記載・記録が必要 |
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。