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これまで、株式が市場取引されていない会社が自社の株式を自ら取得する場合(自己株式の取得。「金庫株」とも言われる)、あらかじめ必要事項を年1度の定時株主総会において決議しておくことが必要とされていたため、自己株式の機動的な取得を行う上での支障となっていました。
会社法では、自己株式取得の決議が臨時株主総会でも可能となり、譲渡人(会社に株式を売却する相手)を指定しない方法も新設されるなど、自己株式の取得方法が多様化されています。
1 あらかじめ指定した譲渡人からの自己株式の取得(相対取引) |
これまで、株式が市場取引されていない会社の自己株式取得の手段は、あらかじめ会社に株式を売却する「譲渡人」を指定し、その譲渡人から直接株式を取得する「相対取引」という方法に限られていました。
相対取引で自己株式を取得する場合は、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)において、次の事項を定めて取締役(取締役会設置会社においては取締役会)に授権することが必要となります。
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取締役(取締役会)への授権決議は、これまでは年1度の定時株主総会で行う必要がありましたが、会社法では、いつでも開催できる臨時株主総会でも授権決議が可能となるため、自己株式の機動的な取得が可能となります。
2 譲渡人を指定しない方法による自己株式の取得 |
会社法では、あらかじめ譲渡人を指定せずに会社が自己株式を取得できる方法が新設されました。この方法による場合、株主総会で決議して取締役(取締役会設置会社では取締役会)に授権する事項は次のとおりです。
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取締役(取締役会)への授権決議は、定時株主総会だけでなく臨時株主総会でも行うことができます。また、特別決議が必要となる相対取引の場合と違い、あらかじめ譲渡人を指定しない方法による場合の株主総会決議は、普通決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の過半数の賛成)で足りることになります。
授権決議後は、会社は取締役(取締役会)の決議を経て全株主に対して1株当たりの取得価格などの買受条件を通知し、これに応じた株主から自己株式を取得することができます。
3 財源規制 |
自己株式の取得は、株主に金銭等を交付して行うため、会社法では「剰余金の分配」として整理され、株主への配当と同様の財源規制が設けられています。したがって、剰余金の分配可能額を超えて自己株式の取得を行うことはできません。
4 自己株式取得のメリット |
会社が自己株式を取得すると、次のようなメリットがあるといわれています。
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