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これまで、公開会社などを除くと、多くの株式会社で株券は発行されていませんでした。これらの実態を加味した平成16年商法改正で「株券不発行制度」が導入され、会社は定款で定めれば株券を発行しないことができることとされました。
会社法では、その趣旨をさらにすすめ、定款に株券発行の定めがない場合には、株券は発行されないことになっています。
1 株券を発行する会社 |
会社法施行後に設立される株式会社においては、定款に株券を発行する旨の定めを置かない限り、株券を発行する必要はありません。これにより、株券発行コストの削減が可能となりました。
また、定款に株券を発行する旨の定めがある場合でも、株式譲渡制限会社は、株主から請求があるまでは株券を発行しないことができます。
ただし、既存の株券発行会社が株券不発行会社に移行するためには、定款に株券不発行の定めを置くことが必要です。会社法の施行により、当然に株券不発行会社に移行するわけではありません。
<株券の発行>
2 すべての会社で社債が発行できる |
これまで有限会社などでは社債の発行ができないとされており、資金調達の手段が限られていました。会社法では、広く資金調達の円滑化を図るべく、すべての会社類型で社債を発行できるようになりました。
既存の有限会社が移行する特例有限会社も、社債を発行できるようになりました。また、取締役会が設置されていない株式会社はもちろん、合名会社、合資会社、会社法で新設される合同会社でも社債を発行できるようになりました。
このため、株式会社以外の会社でも少人数私募債の活用が可能になるなどのメリットがあります。
【少人数私募債とは】
少人数私募債は、少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債のことで、通常の社債に比べて ①手続の簡素化 ②無担保で発行可能 などのメリットがあります。これまで、有限会社などでは少人数私募債を利用できませんでしたが、会社法ですべての会社に活用の道が開かれました。これにより、少人数私募債は、中小企業の直接金融の手段として、より一層活用の幅が広がります。 なお、少人数私募債を発行するためには、 ①社債権者が50名未満 ②社債権者に適格機関投資家(プロの投資家)がいない ③社債総額を最低券面額で除した数が50未満 (例えば、最低券面額が100万円の場合には社債総額が5,000万円未満) などの発行条件を満たすことが必要です。 |
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