熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
![]() ![]() ![]() | ![]() |
これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に、発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、
①金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない ②手続に時間がかかる(一般的に数週間程度) ③費用がかかる(一般的に2万5千円程度) ④設立登記が完了するまで払込金を引き出せない |
などの問題がありました。
会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明」が不要となりました。
1 発起設立募集設立 |
株式会社の設立には、次の2通りの方法があります。
|
※実務上は発起設立の方法が多い。
会社法では、発起設立については「払込金保管証明」が不要となり、代表者が作成した払込みの事実を証明する書面に、払込みがされている預金通帳の写し等を合わせてとじたものを利用することが出来るようになりました。
また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。
ただし、募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、これまでどおり「払込金保管証明」が必要とされます。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。