熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応,不動産
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
![]() ![]() ![]() | ![]() |
これまでの会社類型は、大きく分けると次の2タイプしかなく、選択が硬直化していました。
|
会社法では、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」が認められる新たな会社類型として、合同会社(アメリカのLLC(Limited(リミテッド) Liability(ライアビリティ) Company(カンパニー))を参考にしているため、「日本版LLC」とも呼ばれる)が新設され、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
1 合同会社の特徴 |
合同会社は、次のような特徴を持っています。
|
2 LLP制度も導入される |
「日本版LLC」である合同会社と並行して、「LLP制度」も新たに導入されています。
LLP(Limited(リミテッド) Liability(ライアビリティ) Partnership(パートナーシップ))は、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。
合同会社とLLPの共通点としては、①有限責任制、②内部自治原則、などが挙げられます。
また、相違点としては、合同会社が会社の一類型であるのに対し、LLPは民法組合の特例という位置付けのため法人格を有さないという点が挙げられます(このため、合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、法人格を有さないLLPから株式会社への組織変更はできません。)。
さらに、LLPは、課税上は事業体に課税されないで出資者に直接課税される構成員課税の適用を受けます。
なお、LLPを規定する法律は、会社法ではなく「有限責任事業組合契約に関する法律」で、平成17年8月1日から施行されています。
3 合同会社・LLPの形態での創業 |
合同会社およびLLPによる創業においては、最低資本金規制はなく、定款の認証や「払込金保管証明」も必要ありません。最低限必要なコストとしては、登録免許税(合同会社・LLPともに最低6万円)等があります。
株式会社の設立と比較すると、少額の費用(株式会社の設立には最低約24万円程度かかる)、簡便な手続で創業が行えることになります。
4 合同会社・LLPの活用例 |
合同会社およびLLPの活用例としては、次のようなものが考えられます。
|
合同会社およびLLPには内部自治原則が適用されるため、専門性や技術力に優れ、貢献度の大きい企業・個人に出資比率以上の議決権・利益配分を行うことでインセンティブを高めることができます。
また、組織設計が柔軟にできるため、機動的な事業展開ができます。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。