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1 定款はどんなものでも良いのか |
用紙に関しては通常はA4またはB4サイズの上質紙を2つ折りにして使います。 作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)作成することになり、作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。 定款の訂正に関しては、修正箇所を黒く塗りつぶす・修正液で消すことはできません。訂正箇所がある場合にはその文字を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。 また、定款の綴じ方には、ホッチキス止めと袋綴じの2種類があり、ホッチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。 |
2 法人の印鑑はどうすればよいか |
今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。会社の実印に関しては設立の登記を申請する際にも必要になります。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺の長さが10mm以上、30mm以内でなければなりません。また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利です。 印鑑証明書は、定款の認証をするために必要になります。 株式会社の出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になりますので、類似商号の調査が終わりましたら、すぐに取得するようにしましょう。 また、設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。 通常の会社設立の手続きでは、出資者と代表者を同じ人が兼ねているケースがほとんどだと思います。その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばいいでしょう。 |
3 定款の認証手続きに必要となるもの(公証人役場) |
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4 出資払い込みはどうすればいいのか |
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