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1 役員を選任する場合 |
(1)資格制限
取締役、会計参与、監査役の資格制限は次の通りです。
【取締役になることが出来ないもの】
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【会計参与】
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【監査役】
取締役と同様の欠格事由が設けられています。なお、監査役と、会社もしくはその子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人または当該子会社の会計参与もしくは執行役との兼任は、禁止されています。 |
(2)株主総会決議
取締役、会計参与、監査役は、株主総会の決議によって選任されます。
(3)就任承諾
会社と役員との関係は、委任に関する規定に従うことになります。
従って、被選任者の就任を承諾する意思表示により、役員に就任することになります。
2 会計監査人を選任する場合 |
(1)資格制限
会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければならないほか、資格制限があります。また会計監査人に選任された監査法人は、以下に該当するものをその職務を行うべきものとして、選定することは出来ません。
【会計監査人】
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(2)株主総会決議
会計監査人は、株主総会の決議によって選任されます。定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数を持って行うことになります。
(3)就任承諾
会社と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うことになります。
従って、被選任者の就任を承諾する意思表示によって、会計監査人に就任することになります。
3 役員及び会計監査人が辞任した場合 |
(1)辞任の意思表示
役員及び会計監査人のいずれも、一方的な意思表示によっていつでも辞任することができます。
(2)役員等に欠員を生じた場合の措置
役員が欠けた場合または会社法もしくは定款で定めた役員の員数が欠けた
場合には、任期の満了または辞任により退社した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有することになります。
4 役員または会計監査人が死亡、または破産手続開始の決定を受け、もしくは成年後見開始の審判を受けた場合 |
役員または会計監査人が死亡し、または破産手続きの決定を受け、もしくは後見開始の審判を受けたことは、委任関係終了事由に該当するため、役員及び会計監査人を退任することになります。
また保佐開始の審判を受けた場合には、取締役及び監査役の欠格事由となりますし、会計参与または会計監査人の前提資格である税理士及び公認会計士の欠格事由となるため、同様に退任事由となります。
5 役員及び会計監査人の任期が満了した場合 |
(1)任期の満了
【取締役】
選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし定款または株主総会の決議によって、短縮することが出来ます。 また委員会を置く旨及びその定めを廃止する旨の定款の変更、公開会社となる旨の定款の変更があったときは、当該変更の効力発生時までとなります。 |
【会計参与】
選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、定款または株主総会の決議にとって短縮することが出来ます。 また会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更があったときは、 当該変更の効力発生時までとなります。 |
【監査役】
選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 の終結の時までです。 また監査役を置く旨の定めを廃止する定款の変更、委員会を置く旨の定款の変更、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更があったときは、当該変更の効力発生時までとなります。 なお監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを置くことは大会社以外の会社に限られるため、当該会社が大会社に移行した場合にも、監査役は任期満了により退任することになります。 |
【会計監査人】
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、当該株主総会において別段の決議がされないときは、再任されたものとみなされます。 また会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更があった場合は、当該変更の効力発生時までとなります。 |
6 非公開会社における任期の伸長 |
非公開会社においては、定款によって、取締役、会計参与及び監査役の任期を選任後10年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。
7 代表取締役の変更 |
(1)代表取締役の選定方法の多様化
会社法の選定方法では次の選定方法が認められております。
【取締役会非設置会社】
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【取締役会設置会社】
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8 取締役会を設置しない会社において、定款の定めにより代表取締役を選定する場合 |
【株主総会決議】
定款の定めにより代表取締役を選定する場合には、定款を変更するため株主総会の特別決議が必要になります。
特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることができます。
9 取締役会を設置しない会社において、株主総会決議により代表取締役を選定する場合 |
【株主総会決議】
株主総会の決議により代表取締役を選定する場合には、役員の選任決議に準じることになります。当該決議は、その株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数に当たる多数を持って行います。
10 取締役会を設置しない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を選定する場合 |
(1)定款の定め
定款に取締役の互選により代表取締役を選定する旨の定めがあることが必要です。
(2)取締役の互選
互選とは、選任者が互いに選挙して選ぶことをいいます。互選の方法については会社法に規定はなく、必ずしも取締役会決議に準じる必要はなく、持ち回りによっても良いことになっています。なお例えば取締役が4人の会社において互選により代表取締役を選定する場合には、取締役の過半数である3人以上の賛成が必要であるのに対し、取締役会設置会社において取締役会決議により代表取締役を選定する場合には、取締役の過半数である3人が出席した取締役会において2人が賛成すれば決議が成立します。
(3)就任承諾
会社と代表取締役の関係は、委任に関する規定に従います。したがって、被選定者が就任を承諾する意思表示をすることで、代表取締役に就任することになります。
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