熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~ 
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方

無料相談実施中

土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください

860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00

096-288-4080

法人税の節税 利益の繰延で節税

4-1 生命保険契約に加入する
 
 
1  生命保険で節税
 

会社契約の生命保険契約を活用すると、契約内容により支払った保険料の全額が費用にできるものや、二分の一等といった一定割合の金額を費用にできるものがあります。商品には貯蓄性に優れたものが多くあり、法人税を引き下げながら保証と積み立てをすることができます。このような生命保険を使い、節税をしながら万が一の事態に備えたり内部留保をしたいという方にはお勧めです。
具体的には、企業経営の3つのリスクに対応できます。

(1)企業のリスク

【経営者の死亡】

社長に何かがあった場合、会社の存続はどうなるでしょう。後継者が承継したとしても金融機関や取引先は、不安を感じざるを得ません。また、事業承継に伴う相続税を納付する資金を確保しなければなりません。このため、当座の資金を確保する方法として生命保険を活用することが必要となります。
 
定年役員退職金の資金確保のため
相続税の納税資金の確保のため
事業運転資金及び借入返済資金の確保のため


【労務・退職金のリスク】

優秀な従業員を確保するためにも退職金の支給原資をしっかりしておき、職員の不慮の事故等に対しての備えをし、安心して働ける職場環境を醸成できます。
 
長期定期保険の活用により、内部利益の留保による退職金資金の準備
職員を保険に加入させることにより、手厚い保障の確保


【財務基盤のリスク】

業績が好調な企業でも経営環境の悪化やトラブルにより、一瞬の内に経営が悪化することがあります。企業は経営リスクに備えるため財務内容を強化するため内部利益の確保が必要です。内部利益の留保は、毎期の利益から納税をした後蓄積されます。効率よく確保する方法として長期平準定期保険のような費用性と貯蓄性を供えた保険の活用が必要です。

 

 

2  生命保険の活用ポイント
 

生命保険の商品は多種多様になっていますが、基本は3つのパターンになっています。

 

 

保険の基本特  徴具体的な保険
死亡保険保障重視型定期保険・終身保険・定期付終身保険
生存保険貯蓄重視型個人年金保険・貯蓄保険
生死混合保険ミックス型養老保険・定期付養老保険


法人が保険に加入する場合次の点に注意する必要があります。

 

 

 

保険加入の目的により商品を選定する
節税目的か、職員の保障目的か、退職金準備か、により商品の選定が変わります。
契約者、被保険者、受取人の選択
契約者、被保険者、受取人の名義により保険料の経理処理方法が変わります。
解約返戻金額の確認
利益の内部留保目的、節税目的、退職資金準備目的の場合、解約返戻金額が重要です。


尚、支払保険料を経費処理する場合は、定期保険が有効です。

 

 

 

3  定期保険の会計処理
 

生命保険の種類は、3つのパターンに区分されますが、その内保障や節税対策として多く活用されるのが定期保険です。
定期保険は、基本的に掛け捨てで満期保険金がありません。ただし、定期保険でも保険期間が長い長期平準定期保険や、保険期間の経過に伴って保険金額が増加していく逓増定期保険のように、保険期間の途中で解約すると多額の解約返戻金が生じるものがあります。このため税務上は、同じ定期保険であってもその内容により区分して取り扱います。

(1)定期保険
定期保険は、他の保険と比較し保険料が安く保障が高い保険で、保険期間中に被保険者が死亡した場合のみに保険金額が支払われます。また、保険契約期間は、1年以上10年以内の契約が主になり、契約満了後も契約は継続できますが、その時の契約年齢による保険料が新たな保険料になります。このため保険料は全額保険料として経費処理できます。

 

借方貸方

保険料  ×××

現金及び預金 ×××


(2)長期平準定期保険
長期平準定期保険は、保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超える定期保険をいいます。
長期平準定期保険は、保険期間が極めて長いため一般の定期保険と違い、各年の保険料が平準化されているため、保険期間の前半に支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれている。このため税務上ではその前払保険料分を資産計上する。

 

 

 

借方貸方
保険料  ×××現金及び預金 ×××

前払金  ×××

 

 


【長期平準定期保険と定期保険の区分例】

 

 

 

 

80歳満期の定期保険の場合
契約年齢が50歳の場合 
50+(80-50)×2= 110 > 105     長期平準定期保険
契約年齢が56歳の場合
56+(80-56)×2= 104 < 105      定期保険
 
4-2 従業員を生命保険に加入させる
 
 
1  従業員を生命保険(福利厚生)に加入させる
 

従業員を被保険者とする生命保険に加入することで、従業員に傷害が発生した場合や死亡の場合に対応することが可能となります。それだけでなく、職員の退職金の原資として、契約内容を吟味し、保険料が経費に計上できて、かつ、解約返戻金が発生する保険に加入することで資金確保ができるようになります。ただし、傷害及び死亡事故が発生した場合の保険金は従業員又は遺族に支払われます。

【保険料の会計処理事例】

長期平準定期保険に加入している場合 
会社は被保険者を従業員、保険金受取人を法人とする生命保険に加入している。

加入保険内容
経理課長 契約日年齢45歳
保険期間50年
保険料月 120,000円
保険金8,000万円

保険料の経理処理判断
保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳超か  
契約年齢 45歳 + 保険期間 50年= 95歳 > 70歳 ・・・該当
(加入時の被保険者の年齢 + 保険期間 × 2 ) が105 超か
45歳+50年×2= 145 > 105 ・・・該当

この保険契約は長期平準定期保険に該当し、保険期間の開始から保険期間の60%に相当する期間は支払保険料の1/2を前払保険料として資産計上する。

保険料支払仕訳 
(前払保険料) 60,000円 / (現金預金)120,000
(保険料)60,000円 / 
 
4-3 中退共に加入する
 
 
1  中退共に加入する
 

従業員の退職金は中小企業しか加入できない「中小企業退職共済」に加入すれば、毎月の掛け金の全額を費用とすることができ節税になります。
これは、独立行政法人「勤労者退職金共済機構」」「中小企業退職金共済事業本部」が運営する共済制度で、会社は役員を除く全従業員を加入させることができます。従業員が退職するときには、ここから退職金が支払われます。

【中小企業退職共済加入の注意点】

職員退職時の退職金は、原則的に退職者本人へ支給される。
退職共済の退職金は、加入保険料と加入期間により決まるため、退職規定の金額との差額を別途支給する必要が生じる。
役員は、この制度に加入できない。
2  中退共制度の仕組み
 

中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営は、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)がおこなっています。

(1)制度の仕組み
中退共制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です。

 

事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。
毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて機構、中退共から退職金が直接支払われます。
 


(2)加入条件
加入条件は業種により異なります。中退共制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、個人企業や公益法人の場合は、常用従業員数によります。

 

 

 

一般業種(製造・建設業等)卸売業
常用従業員数 300人以下
または
資本金・出資金 3億円以下
常用従業員数 100人以下
または
資本金・出資金 1億円以下
サービス業小売業
常用従業員数 100人以下
または
資本金・出資金 5千万円以下
常用従業員数 50人以下
または
資本金・出資金 5千万円以下

常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、次に該当する従業員です。
雇用期間の定めのない従業員、
雇用期間が2ヶ月を超えて雇用される従業員も含まれます。


(3)加入対象となる従業員
従業員は原則として全員加入させる必要があります。 ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。

 

 
4-4 中小企業倒産防止共済に加入する
 
 
1  中小企業倒産防止共済に加入する
 

事業を行っていると得意先が倒産してしまったり、取引先から受け取った手形が不渡りとなってしまい、入金がなくとも、割り引いた手形、裏書した手形代金を支払わなくてはなりません。
結果として、資金繰りが大変苦しくなりますし、資金繰りに窮すると連鎖倒産にもなりかねません。
そのような時に保証人や担保がなくても資金の貸付をしてくれる制度が「中小企業倒産防止共済制度」です。
この制度を利用した場合、無利息で掛金の総額の10倍までの額を貸し付けてくれますし、返済方法は、5年間の均等返済となっています。
掛け金は、毎月5,000円から200,000円までで、40カ月以上掛け続けると解約しても掛金の全額が戻ってきます。それでいながら、支払った時は、その全額が費用になり節税になります。

「中小企業倒産防止共済制度」の加入資格

引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者
 
従業員300人以下又は資本金3億円以下の
 製造業、建設業、運輸業その他の業種の法人・個人
 
従業員100人以下又は資本金1億円以下の
 卸売業の法人・個人
 
 従業員50人以下又は資本金5,000万円以下の
 小売業の法人・個人
4-5 医療用機器の特別償却の活用
 
 
1  特別償却による節税効果
 
特別償却とは減価償却の前倒しです。一般に固定資産を購入した場合、決められた年数にわたって一定額を償却していくわけですが、この特別償却を使うと、通常の減価償却費以上に損金を計上できる(経費が多くなり、税金が少なくなる)というものです。しかし、耐用年数全体で見た減価償却費の総額は特別償却をとっても取らなくても同額になります。前倒しで損金処理できるため一時的に税金を低く抑えることができます。

早期償却のメリットは一般的には以下の2点です。
資金回収の早期化・・・
減価償却費は非現金支出費用ですので、経費になっても資金流出はすでに終わっており、ありません。したがって、損益計算書の当期損益がプラスマイナスゼロであっても、減価償却費部分だけ資金的にはプラスになります。
当期は利益が大きく、将来の利益が少なくなると予想される場合・・・
将来利益が少なくなり、損失計上が予想される際にいくら減価償却費を計上しても、税金はゼロ以下にはなりませんが、もし当期にそれ以上の利益が予想されるのであれば、当期の利益を減価償却の前倒しにより、税金を少なく抑えることが出来ます。
 
  
2  概要
 
この特別償却制度は、医療保健業を営む青色申告法人又は個人が、医療用機器等を取得した場合、普通償却の他に、取得価額に次の特別償却割合を乗じた特別償却ができるものです。 
産業政策の一環として、通常の減価償却費のほかにプラスアルファの減価償却を認める制度です。早急に減価償却費を計上することができますので、投下資本の早期回収、課税の繰り延べによる節税効果があります。
 
  
3  医療用機器等の特別償却
 
対象者青色申告書を提出する医療保健業を営む法人・個人
対象医療用機器等医療用機器医療の安全の確保に資する機器特定医療用建物
取得価額基準500万円以上金額制限なし金額制限なし
特別償却限度額取得価額×14%取得価額×20%取得価額×7.5%
 
4  医療用機器等に該当するもの
 
Ⅰ 患者(生体)検査用機器
循環生理機能検査機器
(ア)血圧計 (イ)心電計 (ウ)血流計 (エ)平均循環時間測定装置
(オ)拍数計 (カ)電子温度計
神経・筋生理機能検査機器
(ア)脳波計 (イ)電気刺激装置 (ウ)筋電計
呼吸機能検査機器
(ア)換気機能検査装置 (イ)呼気ガス分析装置 (ウ)基礎代謝測定装置
(エ)残気量測定装置 (オ)肺拡散機能測定装置 (カ)左右別肺機能検査装置
(キ)運動負荷試験装置
超音波診断装置
赤外線診断装置
内視鏡
(ア)硬性鏡 (イ)ファイバースコープ (ウ)胃カメラ
(エ)内視鏡専用カメラ (オ)内視鏡洗浄器 (カ)内視鏡格納庫
(キ)内視鏡光源装置 (ク)内視鏡検査台
自動身長・体重計
Ⅱ 検体検査機器
臨床化学検査機器
(ア)光度計 (イ)自動化学分析器 (ウ)簡易選択式検査機器
(エ)電気泳動装置 (オ)クロマトグラフ装置
血液学検査機器
(ア)血球計数器 (イ)血液像分類器 (ウ)血液凝固検査器
(エ)血色素濃度測定器(ヘモグロビンメータ) (オ)赤血球抵抗検査装置
(カ)赤血球沈降速度測定器
血清学検査機器
(ア)血液型自動判定装置 (イ)抗源、抗体反応自動検査装置
微生物学及びウイルス検査機器
(ア)クリーンベンチ (イ)自記微生物光度計
病理学検査機器
(ア)自動細胞収集装置 (イ)振盪器 (ウ)包埋処理装置 (エ)自動染色装置
(オ)ミクロトーム (カ)肉眼写真撮影装置 (キ)電気脱灰器
検査に共通する機器
(ア)顕微鏡 (イ)ポーラログラフ (ウ)遠心分離器 (エ)低温保存用機器
(オ)濃縮装置 (カ)天秤 (キ)恒温装置 (ク)蒸留水製造装置
(ケ)洗浄器 (コ)乾燥器 (サ)滅菌器
(シ)空気中浮遊菌等計測器(ピンホールサンプラ)
Ⅲ 放射線関連装置及び付属品
一般用エックス線装置
エックス線テレビジョン診断装置
エックス線用自動現像装置
エックス線用フィルムチェンジャ
エックス線用カセットチェンジャ
放射線障害及び防護器具
心・血管造影剤注入装置
コンピュータトモグラフエックス線装置
RI(ラジオアイソトープ)及び高エネルギー治療装置(放射線同位元素利用治療装置)
Ⅳ 核医学測定装置
シンチレーションカメラ(ガンマカメラ)
シンチレーションスキャナ
シンチレーションカウンタ
Ⅴ 患者監規装置
集中監視装置
ベッドサイドモニタ
手術室患者監視装置
Ⅵ 治療用機器
手術室用機器
(ア)手術台 (イ)手術用照明灯 (ウ)電気手術器 (エ)冷凍手術器
(オ)レーザーメス (カ)手術用顕微鏡 (キ)吸引装置 (ク)自動点滴装置
(ケ)心室、心房細動除去装置 (コ)減・殺菌水製造装置
(サ)バイオクリーン装置 (シ)ガス類供給装置 (ス)低体温加温装置
(セ)特殊寝台 (ソ)非常用電源装置
人工腎臓装置
人工心肺装置
臓器環流保存装置
治療用ME機器
(ア)心マッサージ機 (イ)病室用ペースメーカー
物理療法機器
(ア)低周波治療器 (イ)極超短波治療器 (ウ)電気四槽浴装置
(エ)電気浴装置 (オ)水治療機器 (カ)運動及び温浴治療機器の付属機器
Ⅶ リハビリテーション用機器
検査・評価用機器
(ア)筋力測定器セット (イ)歩行分析器 (ウ)瞬間露出器(タキストスコープ)
(エ)バイオフィードバック器
理学療法(運動療法)機器
(ア)訓練用ベッド (イ)起立台(傾斜台) (ウ)等速性関節可動域測定器
(エ)自走式歩行訓練ベルト
作業療法機器
Ⅷ 診療各科に特有の機器
産婦人科、新生児室特有の機器
(ア)胎児心電計 (イ)胎児心音計 (ウ)分娩台 (エ)分娩監視装置
(オ)陣痛計 (カ)保育器 (キ)未熟児、新生児監視装置
(ク)経皮酸素分圧測定器 (ケ)コルポスコープ (コ)検診台(内診台)
(サ)産婦人科ユニット
泌尿器科に特有の機器
(ア)写真撮影用膀胱鏡 (イ)自動尿道注入器 (ウ)砕石器と砕石吸出器
(エ)膀胱鏡検診台 (オ)経尿道的前立腺凍結装置 (カ)尿流量計
(キ)泌尿器科ユニット
眼科に特有の機器
(ア)角膜曲率計 (イ)眼圧計 (ウ)頭蓋内圧測定装置 (エ)眼底カメラ
(オ)検影器 (カ)大弱視鏡 (キ)細隙灯顕微鏡
(ク)赤外線瞳孔運動測定装置 (ケ)調節機能測定装置 (コ)網膜電位計
(サ)眼屈折計 (シ)視野計 (ス)検眼レンズセット (セ)レンズメータ
(ソ)眼科用マグネット (タ)硝子体手術装置 (チ)光凝固装置
(ツ)超音波手術器 (テ)眼科用ユニット
耳鼻咽喉科に特有の機器
(ア)中耳アナライザ (イ)眼球運動誘発装置
(ウ)電気眼振記録装置(ニスタモグラフ) (エ)平衡機能検査測定装置
(オ)視運動性眼振開発装置 (カ)オージオメータ (キ)鼻腔低抗計
(ク)鼻用手術用器具 (ケ)嗅覚計 (コ)ネブライザ
(サ)喉頭ストロボスコープ (シ)音声機能検査装置 (ス)万能喉頭鉗子
(セ)喉頭微細手術器 (ソ)味覚計 (タ)耳鼻科ユニット
皮膚科に特有の機器
(ア)皮膚粘膜血管撮影用顕微鏡装置 (イ)軟レ線装置 
(ウ)植皮用皮膚移植器(デルマトーム) (エ)紫外線装置
麻酔科に特有の機器
(ア)人工呼吸器(人工蘇生器) (イ)酸素テント (ウ)麻酔器
脳神経外科に特有の機器
(ア)サブトラクション装置 (イ)クラニアトーム (ウ)頭部手術固定措置
(エ)微細神経外科手術器具セット (オ)脳手術器械セット
外科特有の機器
(ア)胃腸縫合器 (イ)肺切除手術器械 (ウ)脊椎手術器
(エ)電動骨手術器械 (オ)人工関節手術器械 (カ)血管縫合器
(キ)脊椎矯正装置 (ク)展伸包帯装置 (ケ)電動式間歇牽引器
Ⅸ 薬局(薬剤部)特有の機器
調剤台
分包機
製剤機
薬品専用保存庫
Ⅹ 歯科に特有の機器
診断用機器
(ア)一般撮影エックス線装置 (イ)特殊撮影エックス線装置
(ウ)全顎撮影エックス線装 置 (エ)自動現像装置 (オ)咬合診断装置
(カ)診療用照明装置
治療用機器
(ア)エアータービン装置 (イ)吸引装置 (ウ)エアーコンプレッサ
(エ)滅菌器 (オ)電気手術器 (カ)歯石除去器
(キ)マイクロエンジン装置 (ク)麻酔装置 (ケ)ウ蝕歯牙除去装置
(コ)診断システムキャビネット (サ)治療用イス (シ)歯科用ユニット
歯科技工用機器
(ア)鋳造器 (イ)電気炉 (ウ)局所集塵装置 (エ)歯科用レーズ
(オ)陶材焼成用装置 (カ)パラレロメータ (キ)練成埋没機 (ク)咬合器
(ケ)色調感知装置 (コ)サンドブラス タ (サ)洗浄装置
(シ)義歯床射出成型器 (ス)溶接器 (セ)モータロール
(ソ)技工システムキャビネット
その他の機器
(ア)口腔撮影用カメラ (イ)組立式エックス線防護室
 
5  医療用機器等に該当しないもの
 
Ⅰ 車輛運搬具
救急車
レントゲン車(レントゲン車に登載されているエックス線装置を含む。)
患者運搬車
Ⅱ 器具及び備品
解剖台
死体冷蔵庫
水質及び病医院等廃棄物試験、検査器
自動カルテ抽出機
Ⅲ 機械及び装置
給食用設備
食器滅菌装置
クリーニング設備
 
6  特別償却の効果
 
特別償却による償却費計上できることで、通常の償却費より多く償却費を計上できます。利益が減少し、税金が少なくなり、減価償却資産の取得価額を費用化することができ、固定資産の陳腐化リスクに備えることができます。

【特別償却の計算】
特別償却費 = 固定資産の取得価額 × 特別償却率
  特別償却は、通常、固定資産を取得した事業年度のみ適用されます。
 
  
7  留意すべき点
 
青色申告法人に限ります。
租税特別措置法のこの他の圧縮記帳及び特別償却の適用を受けていないこと。
最初に適用する事業年度には、建築基準法による「確認通知書の写し」等の一定の書類が必要。
割増償却を行うかどうかは、事業年度ごとに判断できる。
申告書に明細表と付表が必要。
 
4-6 中古資産の取得による節税
 
 
1  中古資産の償却期間は短い
 
建物や自動車、クーラー、コンピュータなどを購入すると、その購入費用は原則として一度の経費とすることが出来ず、税務上定められた耐用年数の期間に渡って徐々に減価償却費として経費化されます。耐用年数はその資産の種類に応じて決められています。しかし、中古資産を取得するとその耐用年数は税務上定められた耐用年数ではなく、当初の新品・新築の時から取得・購入まで、経過した期間を考慮した残存耐用年数で減価償却することが認められています。

(1)中古資産の耐用年数の計算
経過年数残存耐用年数
法定耐用年数の全部法定耐用年数×20%(最低2年)
法定耐用年数の一部(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

(2)少額資産
30万未満の取得資産の取扱い
取得価格内  容
10万円未満一時に費用に出来る
10万円以上20万円未満3年間で、毎年3分の1ずつ全額を費用にすることが出来る一括償却資産
30万円未満全額を即時に費用に出来る特例が平成26年3月31日まで可能。少額減価償却資産
 平成18年4月1日からは1年間で最高300万円を限度とする。 
 
2  新車と中古車の比較
 
1,000万円の新車のベンツを購入するか、600万円の中古ベンツ(3年落ち)を購入するか、どちらの方が節税できるでしょうか?車両運搬具の耐用年数は6年です。
 
新車1年目 償却費は定率法で計算1,000万円×0.417=417万円
3年経過の中古車6年-3年+3年×0.2=3.6年=3年(端数切り捨て)
600万円×0.833=499.8万円
 
  
3  新車を1年ごとに買換え
 
高額所得者の方には、新車を1年ごとに買い換える方も多くおられます。どのような意味があるのでしょう。もちろん毎年新車に乗りたいということもあるでしょうが、それ以外に税務的なメリットもあると考えられているようです。新車を1年ごとに買い換えると次のような費用が発生します。
購入諸費用は一時に経費に出来る
1年間の減価償却費が費用になる
(購入価額-減価償却費)と譲渡価額の差額は損失になる
これらの費用相当額にかかる「課税所得が900万円を超えると所得税・住民税の合計税率が43%、1,800万円を超えると50%」の税金は節税出来たことになる。
実際の損失は③-②となり、有利であると考えることができます。
 
  
4  会社に資産を移すと有利
 
会社を設立している場合や新たに会社経営を考えておられる方が、個人所有の資産を会社に売却すると、取得した会社側は中古資産の取得にあたるため、残存耐用年数を利用して償却することが出来ます。そのまま個人所有でいるより早く償却することが可能になります。このように合法的な節税の方法があります。
 
  
5  留意すべき点
 
取得した建物などに多額の費用をかけて改良した場合、例えば押入をつぶしてウォークインクロゼットを作り最新の流行にあうように賃貸設備の改良を行ったような場合には、残存耐用年数を採用できない場合があります。その基準は、支出した資本的支出の金額が、その建物の「再取得価額」の50%相当額を超える場合には、法定耐用年数により償却しなければならないこととされています。ここでいう「再取得価額」はその資産を新品として取得する場合の価額をいいます。 
 
4-7 建物の減価償却費を増やす
 
 
1  見積書等から建物と建物以外の減価償却資産に区分する
 
建物を取得して事業の用に供したり、賃貸しているアパート、マンションの建築代金を「建物」だけにせず、建設会社からの見積書や請求書などで付属設備や外構設備などに区分することで、耐用年数が短縮され減価償却費が増えますから費用が多くなります。
例えば、給排水設備等は「建物付属設備」の15年、アスファルト敷駐車場は「構築物」の10年になります。
このように、新規取得した固定資産について、建物なのか建物以外のものなのかを明確に区分するため、費用明細が記載されている下記(1)のような新規建物等の見積書を用意する必要があります。

(1) 見積書サンプル
建物を取得する前段階で、業者から受領する見積書のサンプルは以下のとおりです。
 
 
 
2  減価償却資産の区分
 
(1)建物付属設備の種類
建物付属設備とは、建物に固着している設備をいいます。構築物との違いは、構築物が地面に固定されているのに対し、建物付属設備は建物に固着している点にあります。主な種類は以下の通りです。
 
電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、冷暖房設備
ボイラー、エスカレーター、エレベーター

(2)構築物の種類
構築物勘定とは、庭園、花壇、塀、舗装道路、路面などの土地の上に固定した設備又は工作物で建物以外のものをいいます。主な種類は以下の通りです。
 
広告用構築物(土地に固定した看板など)、緑化施設、庭園
舗装道路、路面、塀、煙突、焼却炉
 
  
3  減価償却方法の有利選択
 
(1)定額法と定率法の選択
減価償却方法は届出により選択できますが、建物については定額法のみとなっています(注参照)。定額法よりも定率法のほうが償却額が多いので、建物を付属設備や外溝設備などに区分し、建物以外の有形固定資産について定率法を選定すれば、減価償却費は多くなり、節税効果が高くなります。
注)平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法のみであり、その他の方法を選択できません。

(2)資本的支出部分の償却方法の選択
平成19年3月31日以前に取得した建物等の有形固定資産について、その後、資本的支出を行った場合には、従前の方法と、その資本的支出部分を新規取得したとする方法の2通りが認められていますので、節税対策のために、どちらが有利かあらかじめ計算するべきです。
注)平成10年4月1日以後に取得した減価償却資産については、以下のことを考慮しますと、通常は新規取得したとする方法を選択するほうが有利と考えられます。
 
【定額法の計算方法】
従前の方法では、取得価額から残存価額の10%を控除して償却費を計算していましたが、平成19年4月1日以後に取得した資産については、残存価額の10%控除は廃止されました。
【定率法の計算方法】
平成19年4月1日以後に取得した資産について適用する方法のほうが、従来に比べ償却率が高くなりました。
 
4  取得価格に算入しないことができる費用
 
次にあげるような費用は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、会社の選択により、固定資産の取得価格に算入しないことができます。
租税公課等の額
不動産取得税又は自動車取得税
特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
新増設に係る事業所税
登録免許税その他の当期または登録のために要する費用
建物の建設等に為に行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものにかかる費用
いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除してほかの固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子で、その固定資産の使用開始前の期間に係るもの
  
5  資本的支出と修繕費
 
会社が保有している固定資産の修理・補修などの維持・管理にかかる費用は、「修繕費」となります。一方、手を加えたことによって、ふつうに使えば5年で使用できなくなるものが10年使用できるようになったり、生産能力が向上したり、工場として利用していた建物を事務所として利用したりというように、構造・利用目的を変えるような費用の支出は、「資本的支出」として処理します。つまり、固定資産の取得と考えて資産に計上することになります。実務的に「修繕費」であるか「資本的支出」であるかの判断は非常に難しく、税務調査の際にもよく問題提起される部分です。
 
【修繕費になる費用例】
車の塗装、ミラーやタイヤなどの部品交換や定期点検
機械の修理、部品交換、移動にかかる費用
床の張り替え、壁の塗装、屋根の修理など
塗装、ドア取っ手などの部品の交換
駐車場のアスファルトの補修、グラウンドの砂利の補充など
パソコンの部品交換、コピー機の定期点検など

 
 

 

お問合せはこちら

税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階

税理士法人新日本 

アクセス

このページでは当社についてご紹介いたします。

下通ドン・キホーテから徒歩3

お問合せはこちらをクリック